核不拡散から核軍縮・核廃絶へ 日本の可能性と現状・課題について

○職 業   :無職

○年 齢   :51歳~55歳

○性 別   :女性

○御質問の内容:

 2月13,14日の「JNC原子力平和利用国際フォーラム」に参加し、核不拡散や次世代の原子力システムの研究開発への国内外の取り組みを知ることができ、とても勉強になりました。
 また、1月27日の「もんじゅ判決」を受けた奥田日本経団連会長の発言は論外として(水素はどうやって作るの?)、2月3日の原子力委員会第6回核融合専門部会のご意見集(資料融第6-2-4号)での桂井委員の意見「・・・高速炉と核融合炉は競合関係に入って行くと考えられるから、両者の将来展望をオープンの場で議論して、既得権益の問題をクリヤー、リセットして方向性を考える必要がある・・・」が心に残っていましたので、核燃料サイクル推進の根拠と見通しがより明確で確固としたものになった2日間でした。
 近年、独創性を強調したり要求する論調が多方面で目立ちますが、どのような独創的な考えであっても、それを保障する技術と人々のニーズがなければ、実現することも、社会に受け入れられ定着することもできません。同様に、万人が賛同する理想であっても、それを実現する技術なしには、一時的な熱狂に終わったり理想そのものまで否定することにもなります。
 原子力に反対する人々の多くが、核廃絶をもスローガンにしているように私には思われるのですが、これらの人々は、現在世界に存在する膨大な数の核兵器をどのようにして廃絶するつもりなのでしょうか。そしてそのために、どのような手だてを講じてきたのでしょうか。その点上記フォーラムは具体的で展望のもてるものでした。
 政治家の議論はさておき、原子力委員会へのご質問・ご意見(第5回原子力委員会資料第4号)やイラクや北朝鮮をめぐる国内・国際世論の示すところは、日本国民の悲願である世界の恒久平和と核廃絶への強い想いと意志は健在であり、今や世界の大勢もその方向にあるということだと思います。技術はすでにあり、人々のニーズもそうであるなら、核廃絶も遠い夢ではありません。
 藤家原子力委員長は講演のなかで、核燃料サイクル開発機構と日本原子力研究所の統合について、それぞれの組織は終わり、新たな組織が生まれるのだと強調されました。その意味するところは、20世紀の課題であった「原子力の平和利用」に対応した組織編成から、21世紀の課題、エネルギーと環境に新たに核廃絶を加えた「平和のための原子力」を担う中核組織が生まれるのだと、私は理解しました。
 藤家委員長はまた、10年、100年、1000年を見通した原子力を考えるべきとも話されました。ITER誘致にむけた取り組みや核融合研究ワーキンググループの報告「今後の我が国の核融合研究の在り方について」(第4回原子力委員会資料第2-1号)、米国のITER復帰や中国の参加など、国内外で核融合研究が加速し、桂井委員のいわれるように核融合と高速炉が競合する時は早いかもしれません。しかし、核融合が核廃絶を担うことはできません。
 競合から統合へ。21世紀から22世紀へ、そして1000年後の原子力の姿を専門家の方々に構想して頂けると、原子力への期待と夢は一層拡がります。
さて、質問ですが、

① 原子力白書によりますと、世界のプルトニウム量は'94年末時点で軍事用249トン、民生用914トンとありますが、最近の世界のプルトニウム量と軍事用プルトニウムの国別保有量を教えて下さい。
② NPT体制下では、核保有国に核軍縮交渉を義務づけているとのことですが、国別核軍縮の現状と核軍縮会議の主要な争点及び日本の主張を教えて下さい。
③ 軽水炉、新型転換炉、高速炉、革新炉など各炉型別年間最大プルトニウム使用可能量と、世界のプルトニウムを民生利用に収束させフランスが現在進めつつある「MOX均衡計画」(ENERGY2003年1月号59P)のように、世界の年間プルトニウム生産と消費を均衡させるための技術的に可能なシナリオと最速でいつ頃達成できるか(政治、経済的側面は無視して)、試算可能でしたら教えて下さい。
④ JNCフォーラムのパネル討論で、日本のロシア余剰核兵器解体プルトニウム処分に関する協力には、非核国として、条約上の様々な障壁があることを知りました。燃料加工にも関与していないとのことでした。「ふげん」の貴重な経験と知見、技術的成果(原子力eye、2002年11月号~2003年2月号)を有する我が国が、十分にその真価を発揮することができないのは残念なことです。具体的な条約上の障壁と日本の協力の詳細(設備、工程、人など)を教えて下さい。
⑤ エネルギーや環境廃棄物問題の観点から、核兵器解体プルトニウム処分の形態はMOX燃料による有効利用以外あり得ないと思いますが、米国、ロシア、フランス、英国、中国など核保有国はどのように考えているのでしょうか。

 長くなりましたが、以上よろしくお願い致します。


○回 答

 御質問の①につきまして、原子力白書ではストックホルム国際平和研究所などの試算による軍事用、民生用のプルトニウム量を載せておりましたが、この試算は1996年で最後となっており、全世界の軍事用プルトニウムは約250t、その9割位は米国とロシア(旧ソ連邦/なお、ロシア以外の旧ソ連邦にあった核弾頭は全てロシアに移管済)が保有とされています。
また、国際プルトニウム指針に基づき公表された各国の民生用プルトニウム(民生用及び防衛目的にとり不要となったプルトニウム)の保有量は以下のとおりです。(2002年末現在)




 御質問の②に関して、最近の核軍縮の国際合意であります2000年の第6回NPT(核兵器不拡散条約)運用検討会議の最終文書、並びに次回2005年NPT運用検討会議に向けた準備委員会での我が国主張と核軍縮状況認識、及び国連総会における我が国提出の核軍縮決議について、別添1に示します。
また、核兵器保有各国の核軍縮の動向について別添2に、米国・ロシア二国間による核軍縮の動き(START(戦略兵器削減条約)、モスクワ条約)について別添3に示します。米露2国以外の核兵器保有国での核軍縮は、近年停滞傾向にあります。

 御質問の③のうち、まず各炉型別のプルトニウム使用可能量についてですが、全炉心MOX燃料装荷の大間原子力発電所では年間1.1トンの利用が、他の軽水炉では、現在電気事業者において進めている軽水炉におけるプルトニウム利用(プルサーマル)が着実に進むことにより、1基あたり年間0.3~0.4トンの利用が見込まれます。しかし、他の炉型については、実用炉の設計により消費量が変わるために一概には言えないのが現状です。
次に、プルトニウムの生産と消費とを均衡させるためのシナリオについてですが、プルトニウムの利用方策については各国において国別に検討をしているところです。世界的なプルトニウムの蓄積量については毎年増加し続けており、世界的なプルトニウム蓄積量の増加を回避するため、MOX燃料としてリサイクル利用を促進することが重要な課題となっております。ちなみに日本の場合、16~18基によるプルサーマルが着実に進むことにより、わが国が保有するプルトニウムの総量は減少する傾向になると考えられます。

 御質問の④と⑤に関して、米露2国間による核軍縮に伴うロシアでの余剰兵器プルトニウムの管理と処分に対しては、ロシアの資金難からG8を主体とする国際的な枠組みで方策が検討されているところであり、その概要と日本の取り組みについて別添4に示します。
なお、米国ではSTART I に伴う自国における核兵器からのプルトニウム34tは全量MOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料に加工し、原子炉で処分する計画を採用しましたが、モスクワ条約に伴う配備削減核弾頭は必ずしも処分せずに保管する旨主張しています。





別添1・外務省HPより
2005年NPT運用検討会議第2回準備委員会における猪口軍縮代表部大使による一般演説(仮訳・部分)
日本核軍縮決議案の国連総会における採択
別添2・「我が国の軍縮外交」H14年5月 外務省より
別添3・外務省HPより
別添4・外務省HP等より
(別 紙)ロシアの余剰兵器プルトニウム処分に関する日本の協力





別添1・外務省HPより


2000年NPT運用検討会議最終文書の概要(核軍縮部分「13項目」)


2000年5月19日
第6回NPT運用検討会議で採択


I 核軍縮
 NPT運用検討会議(以下、会議)は、NPT第6条*及び「核不拡散と核軍縮の原則と目標」(以下、原則と目標)第3及び4項(C)(核軍縮に向けた努力)を実施するための制度的及び漸進的な努力にかかる以下の実際的措置に同意した。
 (1) 包括的核実験禁止条約(CTBT)早期発効
 (2) CTBT発効までの核実験モラトリアム
 (3) ジュネーブ軍縮会議(軍縮会議:CD)に兵器用核分裂性物質生産禁止条約(カットオフ条約:FMCT)の即時交渉開始及び5年以内の妥結を含む作業計画に合意することを奨励
 (4) 軍縮会議において核軍縮を扱う適切な補助機関の即時設置を奨励
 (5) 核兵器及びその他の軍備管理・削減措置への「不可逆性の原則」の適用
 (6) 核兵器の全面廃絶に対する核兵器国の「明確な約束」
 (7) START II早期発効及びその完全な実施、速やかなSTART III 妥結、ABM条約の維持・強化
 (8) IAEA・米ロ間の3者協定の妥結・実施
 (9) 国際的な安定を推進し、すべての国の安全が損なわれないことを原則として核兵器国が核軍縮に向けて取る措置
・核兵器国による一方的核削減のための更なる努力
・核兵器能力及び軍縮協定実施についての「透明性」の強化
・非戦略核兵器の一層の削減(国際平和と安定の推進に資するための、一方的なイニシアティブを踏まえた、及び全体の核兵器削減措置の不可分な措置)
・核兵器システムの運用ステータスの一層の低減のための具体的な合意措置
・安全保障政策における核兵器の役割の低減(核兵器の使用のリスクを最小限に抑え、核兵器廃絶を促進するための措置)
・すべての核兵器国による核廃絶に向けたプロセスへの関与
 (10) 余剰核分裂性物質のIAEA等による国際管理、及び同物質の処分
 (11) 軍縮の究極的目標が実効的な国際管理の下での全面完全軍縮であることの再確認
 (12) NPT第6条及び「原則と目標」(核軍縮努力)の実施についての定期的な情報提供(ICJ勧告的意見を想起した措置)
 (13) 核軍縮のための検証能力の向上


* NPT第6条:各締約国は、核軍備競争の早期の停止及び核軍備の縮小に関する効果的な措置につき、並びに厳重かつ効果的な国際管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小に関する条約について、誠実に交渉を行うことを約束する。

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2005年NPT運用検討会議第2回準備委員会における
猪口軍縮代表部大使による一般演説(仮訳・部分)


平成15年4月29日


(1.NPTの役割と多国間軍縮・不拡散体制の重要性)
 NPTは核不拡散と核軍縮の2つの側面に係わる条約であり、相互に補完しあっている2つの側面は密接に関連しており、両者は同時に促進されねばならない。核不拡散の側面に関しては、NPTは、ほぼ全世界的な普遍性の達成、1995年の無期限延長の決定、及び追加議定書を含むIAEAの強化された保障措置システムの導入により大いに強化され、国際安全保障の強化に大きく貢献している。さらに一昨年の9月11日の米国同時多発テロ事件は、核テロ防止におけるNPTの役割を一層際立たせることとなった。
 核軍縮の側面に関しては、NPTは核兵器国に対して核軍縮を行うことを義務づけている。核兵器の全面的廃絶はNPT条約第6条の完全な履行により達成される。1995年の「原則と目標」に関する決定及び2000年の最終文書はこの目的を再確認している。
 すべての締約国はNPTが世界規模の核不拡散及び核軍縮を達成するための主たる手段であることを完全に確信し続けなければならない。核兵器国及び非核兵器国の両者とも条約上の義務と約束を完全に遵守し続けなければならない。
 核兵器を含む大量破壊兵器が現在も存在し、地域紛争や局地化された戦争が大量の虐殺と受難を世界の各地で引き起こし続けていることは遺憾である。大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散はこうした地域紛争の危険性を増し、テロの脅威を高める。
 従って、大量破壊兵器の拡散の防止・抑止は緊急課題である。この目的は、各国独自、二国間、地域、また多国間アプローチを含む、重層的かつ相互補完的な努力によって追求されるべきである。特に多国間軍縮・不拡散体制は国際安全保障環境を改善するために主要な役割を果たし続けなければならないし、またNPTはこれらの体制の主たる柱として一層強化されなければならない。

 この機会に日本の非核政策に関する立場を繰り返したい。唯一の被爆国である日本は核兵器を保有する意図はなく、いわゆる「非核三原則(核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず)」を堅持している。小泉内閣を含む、歴代の内閣はこの三原則を明確に支持してきたし、日本はこの立場をとり続けていく。

(2.NPT第2回準備委員会)略

(3.普遍性)略

(4.不遵守)
 NPT等の多国間軍縮条約は、我々が全人類に対して平和と安定を与えるために行った努力の成果である。唯一の被爆国から来た私は、我々の世代のみならず次世代のためにも、NPTの遵守に関わる問題を克服し、核不拡散体制を守り、維持し、強化するために、我々が平和的に力を合わせて努力していくことを願う。
(以下略)

(5.核軍縮)
 日本は唯一の被爆国であり、出来る限り早期に核兵器のない平和で安全な世界を実現することは、日本の国民及び政府の願いである。 この目的を達成するために、日本はすべての締約国、特に核兵器国に対し、核軍縮の為の建設的なロードマップを示している、2000年運用検討会議の最終文書にある「13項目」を含む具体的な核軍縮措置の実施上の進展が見られるよう誠実に努力する事を要請する。
 日本は2000年以来、「核兵器の全面的廃絶への道程」と題する決議を国連総会に毎年提出してきた。これらの決議は2000年運用検討会議での合意に基づいた、核兵器の全面的廃絶への具体的な道筋を示したものであり、また核軍縮・不拡散の現状を反映したものである。これらの決議は国際社会に対し核軍縮が進展することの必要性を強く訴えるものである。
 「13項目」の12番目として、締約国はNPT第6条の実施に関する定期報告を提出することが要請されている。この定期報告は、具体的な核軍縮措置の実施を促進するための有効な手段である。日本は今次準備委員会において自国の定期報告を提出する予定である。全ての締約国、特に核兵器国が、「13項目」実施のための努力及び今後とる予定の具体的な措置についての報告を提出することを期待する。

 核軍縮に関して、次の具体的な事項について言及したい。
 第1回準備委員会において、NPT締約国は、戦略核兵器削減に関して続いていた米露2国間交渉を歓迎した。多くの締約国はこのような米露間の努力が法的拘束力を持つ文書となることへの希望を表明した。米露戦略攻撃力削減条約(モスクワ条約)の署名は両国の核軍縮・不拡散にむけた努力を示したものである。日本は、米国が同条約を批准し、ロシアが同様の措置をとるための努力を続けていることを歓迎し、また同条約の早期発効及び着実な実施を希望する。

 他の核兵器国も核軍縮へのコミットメントを進めて行かなければならない。日本は、すべての核兵器国が核兵器廃絶に向けてのプロセスに従事し、各国独自でまたは他国との交渉を通じて核兵器のさらなる削減を進めていくことを要請する。これに関して、G8カナナキス・サミットにて合意された「大量破壊兵器及び物質の拡散に対するG8グローバル・パートナーシップ」は、核軍縮・不拡散の実際的な措置を促進するという意味において歴史的な重要性を持つものである。日本は、このグローバル・パートナーシップの下、ロシア、ウクライナ、カザフスタン、ベラルーシに対して核兵器廃絶に関する種々のプロジェクトへの協力を行ってきている。

 核兵器に関する多国間軍備管理・軍縮については、残念ながら非常に限られた進展しか見られない。
 CTBTが核兵器の拡散防止に貢献するだけでなく、核兵器の質的向上を抑制していることを強調したい。CTBTはIAEA保障措置と同様に、NPT体制における主要な柱の一つであり、核兵器のない世界を達成するための現実的かつ具体的な手段である。CTBTが1996年に採択されて以来6年を経てもなお未発効のままであり、核軍縮の将来を不確定な状況にしていることを非常に遺憾に思う。
 CTBTの早期発効は達成されなければならず、日本はこの為のあらゆる努力を行ってきている。CTBTの未署名国・未批准国に対し、署名・批准するよう促す努力を続けてきているのに加え、同様の目的で日本はオーストラリアとオランダとともに、昨年9月に「CTBTフレンズ外相会合」を開催した。さらに日本は、CTBT国内運用体制を立ち上げ、国内の監視施設の建設を開始した。現在から本年9月に予定されている次回CTBT発効促進会議までの間に、さらに多くの国がCTBTに署名・批准することを強く希望する。CTBT発効までの間、核実験のモラトリアムは全ての関係国によって遵守され続けなければならないということを全ての国が認識する必要がある。
 軍縮会議(CD)はその作業計画にかかる停滞を打開しなければならない。CDにおいて、兵器用核分裂性物質生産禁止条約(カットオフ条約:FMCT)についての交渉が開始されておらず、核軍縮を取り扱うアドホック委員会が設立されていないことは非常に残念である。日本は、作業計画が早期に合意され、FMCT交渉が開始されることを非常に重要視している。この関連で、日本はオーストラリアとUNIDIRと共同で、本年3月にFMCT交渉の開始にモメンタムを与えるためにワークショップを開催した。CDの加盟国が、CDのマンデートに関する相違を乗り越えて、この多国間軍縮体制を通じて、国際安全保障を強化するという共通の目的のために、実質的な作業を再開する時期はすでにきている。

 核軍縮・不拡散を促進するために、非戦略核兵器の更なる削減も重要である。非戦略核兵器を保有している全ての国に対して、2000年運用検討会議の最終文書に基づいて、透明性のある方法でこれらの核兵器を更に削減することを要請する。更に、1991年及び1992年の非戦略核兵器削減についての大統領イニシアチブの実施に関する情報の提供を希望する。

 核兵器の使用に対する敷居は可能な限り高く維持されなければならないことを、強調したい。国際社会は、核兵器の使用が悲惨で長期に渡る結果をもたらすものであることをよく知るとともに常に意識していかなければならないと確信している。

(6.核不拡散)
 日本は、核不拡散体制の信頼性と有効性を維持すること、特に、IAEA保障措置の完全な実施を確保し、未申告の核関連活動を探知する能力を強化することを非常に重視している。
追加議定書の普遍化もIAEA保障措置の強化を図るために重要である。日本は昨年12月東京に於いて、「IAEA保障措置強化のための国際会議」を開催した。
 日本は、高度な原子力関連技術を有する国ほど、透明性の確保を含め原子力の平和利用についてより大きな責任を持たなければならないと、確信する。日本はこれらの技術を持つ国、特に発達した核燃料サイクル技術を保有する諸国に対して、追加議定書の即時締結によってその責任を果たすよう要請する。

(7.核テロ)
 2001年9月11日以来起きた、一連のテロ関連の事件を通じて、国際社会はテロリストによる核物質及び核兵器の入手が現実のかつ差し迫った脅威であることを再認識した。核テロを防止するために、国際社会は国家、地域及び国際レベルで協力しなければならない。
 日本は、全ての国に対して、大量破壊兵器及びその運搬手段がテロリストの手に渡らないように、最大限の対策をとることを要請する。更に日本は、各国が核テロ防止のために、放射線源の安全な管理を確保する国内的・国際的に必要な全ての措置をとることを訴える。

(8.非核兵器地帯)
 日本は、関係地域の国の提唱により、また当該地域の安定と安全保障に貢献するという条件を満たすような非核兵器地帯の設立を強く支持する。中央アジア諸国が、同地域の安全保障及び核テロ防止に貢献する中央アジア非核兵器地帯の設立のために協議を重ねていることは歓迎すべきことである。5核兵器国と中央アジア5ヶ国との協議会合の結果が、関係国にとって満足のいくものであり、核軍縮・不拡散の分野での新たな成果となることを希望する。日本は国連を通じて、同非核地帯設立のための努力を支援してきている。

(9.原子力の平和利用)
 安定した原子力の平和利用は、安定したエネルギー供給の確保のみならず、地球環境を保護するためにも極めて重要である。日本はNPTの締約国として、原子力の平和利用の権利を享受し、促進してきた。日本はまたNPT第4条に基づいて、原子力の平和利用の分野での国際協力推進のために貢献している。

(10.市民社会及び次世代との対話の強化:軍縮・不拡散教育)
 軍縮・不拡散を進めるために、若い世代と全体としての市民社会の理解と支持を得ることが必要である。この観点から、バランスがとれた軍縮・不拡散教育は重要である。日本は、昨年7月に政府間専門家グループによって提出された「軍縮・不拡散教育についての国連の研究」報告書を歓迎する。この報告書は、軍縮・不拡散教育及びトレーニングの促進についての具体的な提言を含んでいる。日本は、海外の軍縮教育者の招聘等の措置をとり始めており、上記提言の実施のために多大な貢献をしている。

(11.地域軍縮会議)
 地域軍縮会議は、地域レベルで軍縮の重要性についての認識を高めるもう1つの有効な手段である。日本は毎年、国内の異なる地方都市における国連軍縮会議を後援しており、世界中から集まる著名な軍縮専門家が有益な議論をする、貴重な機会を提供している。今年の国連軍縮会議が大阪で開催されることを喜んでお伝えする。私は、国連アジア太平洋平和軍縮センターが従事してきた、軍縮における弛まざる貢献に対して、この機会に心からの謝意を表明したい。

 NPTは1970年の発効以来、国際平和と安全保障の維持・強化に多大な貢献をしてきた。NPTは核不拡散体制における礎石であり、また核軍縮を促進するための基礎である。その役割は絶対に不可欠のものである。

 日本政府代表団は、NPTの重要性を高め核不拡散・軍縮に対する我々のコミットメントを新たにするために、全ての参加者と緊密に努力を続けていきたいと考える。

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日本核軍縮決議案の国連総会における採択


平成14年11月23日


 11月22日(日本時間23日)、日本が2002年の国連総会第一委員会に提出した核軍縮決議案「核兵器の全面的廃絶への道程」が、総会本会議で、賛成156、反対2、棄権13の圧倒的多数で採択された。

1.投票結果の詳細
 ○本決議案は、10月23日(現地時間)の第一委員会で、賛成136、反対2(米・印)、棄権13で採択されていたもの。
 ○核兵器国は、英・仏・露が賛成、中が棄権、米が反対。
(2001年は、英・仏が賛成、中・露が棄権、米が反対。)
 ○反対国は、米・印の2ヶ国。
 ○棄権国は、中のほか、ブラジル、南ア、スウェーデン、アイルランド、メキシコ、エジプト、NZ、キューバ、イスラエル、ミャンマー、パキスタン、北朝鮮の13ヶ国。
 ○共同提案国は、日本、豪、伊、ウクライナ、バングラデシュ、ホンジュラス、コートジボワール、ニカラグア、パプア・ニュー・ギニアの9ヶ国。
 ○2001年の採択結果は以下のとおり。
 第一委員会:賛成124、反対2(米、印)、棄権20
 本会議:賛成139、反対3(米、印、ミクロネシア)、棄権19


2.経緯
 1994年以降日本は毎年「究極的核廃絶決議案」を提出。2000年のNPT運用検討会議における核兵器国の全面的核廃絶への「明確な約束」に言及した最終文書採択を受け、同年以降は「核兵器の全面的廃絶への道程」決議案を提出。

3.趣旨
 現実的かつ漸進的なアプローチに基づき、核軍縮に向けた具体的な措置を積み重ねることにより、核兵器のない平和で安全な世界の実現を図ることを目的とする。そのためには核兵器国を含む国際社会の圧倒的な支持が得られる決議案を提出することが重要。

4.内容
 (1)2001年同様強く訴えている点
(イ)CTBTの早期発効を明確に打ち出し。
(ロ)核実験モラトリアムの継続を要請。
(ハ)「明確な約束」が2000年NPT運用検討会議で既になされた点につき、主文で明記。
(ニ)カットオフ(兵器用核分裂性物質生産禁止条約)条約の交渉開始と5年以内の交渉妥結及び条約発効までの兵器用核分裂性物質の生産モラトリアム。
(ホ)全ての核兵器国による大幅な核兵器削減の必要性。
 (2)2002年の新たな要素
(イ)NPT第1回準備委員会開催による2005年NPT運用検討プロセスの開始を歓迎。
(ロ)2001年CTBT発効促進会議の成果を歓迎。
(ハ)IAEA保障措置の強化努力の具体的進展として、地域レベルのセミナー開催、2002年12月に開催予定の追加議定書普遍化国際会議に言及。
(ニ)米露核削減の最近の動き、新たな米露戦略関係を反映。
(ホ)G8グローバル・パートナーシップにて謳われたテロリストが核兵器や関連物資を入手することを防止する必要性に言及。
(ヘ)軍縮教育の重要性に言及。


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別添2・「我が国の軍縮外交」H14年5月 外務省より







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別添3・外務省HPより


米露間の戦略兵器削減条約(START)

平成14年11月

 戦略兵器削減条約(START: Strategic Arms Reduction Treaty)交渉は、冷戦期に増大していった米露両国の戦略核戦力を、はじめて削減したプロセスであった。(中距離核については、87年12月に米ソ間で地上配備の中距離核を全廃するINF条約に署名し、88年6月の発効以降、実施している。)これによって両国の戦略核戦力は大幅に減少することとなり、核軍縮の観点からも好ましい動きであったといえる。START(I)プロセスの結果、米露の戦略核弾頭数は冷戦期の約60%となり、STARTは核軍縮の1つの重要な基礎を構成してきたということができる。

1.第1次戦略兵器削減条約(START I)
 91年7月に米国及びソ連により署名されたSTART Iは、戦略核の三本柱、すなわち、両国が配備する大陸間弾道ミサイル(ICBM)、潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)及び重爆撃機の運搬手段の総数を、条約の発効から7年後にそれぞれ1600基(機)へ削減することを規定した。また同条約は、ロシアの保有している重ICBM(破壊力、すなわち発射重量又は投射重量が大きいICBMを指し、多弾頭化されたSS-18がこれに該当する)の上限を154基と規定した。さらに、配備される戦略核弾頭数の総数は6000発に制限され、このうちICBM及びSLBMに装着される戦略核弾頭の総数は4900発を越えてはならない等が規定された。
 ソ連の崩壊により、戦略核兵器が配備されていたベラルーシ、カザフスタン、ウクライナ、ロシアと米国の5カ国は、START Iの当事国となること、並びにベラルーシ、カザフスタン及びウクライナは非核兵器国として核兵器不拡散条約(NPT)に加入することが定められた(リスボン議定書)。また、ロシアを除く旧ソ連3カ国は領域内のすべての核兵器を撤去し、ロシアに移管することとし、96年11月にベラルーシからロシアへの核弾頭の移送が完了したことをもって、すべての核弾頭がロシアに移管された(カザフスタンは95年5月、ウクライナは96年6月に完了)。
 なお、2001年12月、米露両国は、START Iに基づく義務の履行を完了したことを宣言した。この結果、2001年12月現在のSTART Iに基づく米露の核弾頭保有数は、米国:5949発、ロシア:5518発(米国政府FACTSHEETによる)となっている。

2.第2次戦略兵器削減条約(START II)
 START Iの発効を待たずして、92年6月には米国とロシアの間でSTART IIの基本的枠組が合意され、93年1月には、米国及びロシアが配備する戦略核弾頭数を2003年1月1日までに3000~3500発以下に削減すること、そのうちSLBMに装着される核弾頭数を1700~1750発以下にすること、さらにICBMを単弾頭にする、すなわち、多弾頭ICBM及び重ICBM(SS-18)を全廃すること等を規定するSTART IIが署名された。ただし、97年9月に署名されたSTART II議定書により、削減期限が2007年まで延長された。
 2000年4月にロシア議会はSTART II批准法案を可決したが、これには米国がABM条約からの脱退などを行った場合は、START IIから脱退する権利を留保する旨の規定が含まれている。米国は96年1月にSTART II条約を批准したもののSTART II条約を修正した同議定書については未批准である。
 その後、2002年6月14日、ロシア外務省は米国のABM条約からの脱退を受けて、米国がSTART II条約議定書の批准を拒否し、ABM条約から脱退したことを指摘し、「ロシア政府は、米国の行動、及びSTART II条約が効力を発する如何なる必要条件も存在しなくなったことに留意し、条約の目的達成に質さない行動を抑制する如何なる国際法上の義務ももはや負わないと考える」旨を表明した。

3.第3次戦略兵器削減条約(START III)
 97年3月、ヘルシンキ米露首脳会談の結果発表された「将来の核戦力削減のパラメーター」に関する共同声明において、米露両国は、START IIが発効し次第START III交渉を開始すること、及びSTART IIIの基本的要素として、2007年12月31日までに双方の戦略核弾頭数を2000 ~2500発にすること、その他戦術核兵器、潜水艦発射巡航ミサイル(SLCM)などについて交渉することに合意した。しかしながら、START IIが発効しなかったため、START IIIの交渉は進展しなかった。
 その後、米露間における戦略核兵器の削減に関する交渉は、新たな米露間の戦略核兵器の削減に関する条約(モスクワ条約)へと繋がっていくこととなる。


戦略核兵器の削減に関する条約(モスクワ条約)

1. 米国ブッシュ政権は、当初から、新たな安全保障体制の構築やミサイル防衛の必要性等について強調し、ABM条約を乗り越える可能性にも言及していた。さらに、2001年9月の米中枢同時多発テロ事件以降、テロに対抗する国際的な協調姿 勢が確立され、米政権は国際テロと弾道ミサイルや大量破壊兵器の拡散の脅威との関連性を一層強調するようになった。この様な国際情勢と米国の政策を受けて、2001年11月13~15日、米露首脳会談(於:ワシントン/クロフォード)が行われ、ブッシュ米大統領はプーチン露大統領に対し、米国は今後10年間で実戦配備された戦略核弾頭を、米国の安全保障に合致する水準である1700~2200発まで削減することを伝えたことを明らかにした。

2. さらに、ブッシュ大統領は、2001年12月13日、冷戦時代の敵対的な米露関係に決別し、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散といった脅威に効果的に対処するためのミサイル防衛推進を意図して、ABM条約から脱退する旨を露に対して正式に通告した。これに対してプーチン大統領は、米国による措置が予想外のことではなかったこと、かかる決定は「間違い」であるとしつつも、ロシアの安全保障にとって脅威とはならないとする旨を述べ、抑制的な反応を示した。さらにプーチン大統領は、戦略攻撃兵器の弾頭数を1500~2200発の水準まで削減することに関しても、米露間の合意を目指していく考えを明らかにした。この米国によるABM条約からの脱退表明により、米ソ冷戦期以来の相互確証破壊(MAD)に立脚したABM条約に象徴される米露の戦略安定を担保する枠組み(核兵器管理の枠組み)が崩れ、その後いかなる米露間の戦略的枠組みが構築されるのかが、世界の平和と安定に係わる重要問題として注目されることとなった。

3. この様な流れを受けて、米露両国は、2002年5月24日、モスクワでの米露首脳会談において、戦略核兵器の削減に関する条約への署名を行った。条約の正式名称は「アメリカ合衆国とロシア連邦との間の戦略的攻撃(能力)の削減に関する条約(the Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions)」であり、通称名は「モスクワ条約」。

4. 同条約の概要は、以下のとおり。
・2012年までの10年間で、米露の戦略核弾頭を各々1700~2200発に削減することを定めた、法的拘束力のある「条約」。(発効のため両国議会での批准が必要。)
・前文と全5ヵ条からなる(約3ページの)非常に簡素なもの。
・配備された戦略核弾頭数の削減を定めたもので、核弾頭自体、及び運搬手段(ICBM、SLBM等のミサイル本体、爆撃機等)の廃棄は義務付けられておらず、米露両国とも削減した弾頭の保管が可能。
・(削減せずに保持する)戦略攻撃(核)兵器の構成、構造については両国が独自に決定する。(ICBM、SLBM、戦略爆撃機等の種類と数、MIRV弾頭の保有等については、規制されない。)
・条約履行のため、両国間の履行委員会を年2回以上開催。
・削減状況の検証措置等は、START(I)の規定に基づくとともに、履行委員会に委ねられる。

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別添4・外務省HP等より


ロシア余剰兵器プルトニウムの管理・処分問題


平成15年4月



1.問題の所在
(1)米露両国は、第一次戦略兵器削減条約(START I)の履行の結果、2001年末、戦略核弾頭をそれぞれ約6,000発まで削減した(米は6,000発、露は5,000発を削減)。更に、2002年5月、米露両国は戦略兵器削減条約(モスクワ条約)を署名し、2012年までに各々が保有する戦略核弾頭のうち、1,700~2,200発までを削減する旨合意した。

(2)この結果、解体された核兵器から発生する大量のプルトニウムについて、国内管理体制が弱く、処分のための資金も少ない露において、その核兵器への再転用と流出を防止することが、(イ)不可逆性の確保により米露核軍縮の一層の進展を促し、(ロ)核テロ対策及び核の不拡散を強化する観点から、重大な課題となっている。

(3)この問題の解決は、当事国である米露間で枠組みを構築して取り組んできているが、資金・技術面等で他の主要国の協力が必須であり、これまでもG8サミット・プロセスの主要案件として協力が検討されてきた。



2.G8サミット・プロセスにおける検討
(1)2000年米露協定により、米露双方でそれぞれ、34トンの余剰兵器プルトニウムを並行して処分する旨合意。ところが、露には充分な資金が無く、他のG8各国に支援が求められた。

(2)2000年九州・沖縄サミットで、(イ)「国際的な資金調達計画」(公的・民間双方の資金拠出の可能性を検討)及び(ロ)協力関係を調整するための「多数国間の枠組み」の構築を2001年ジェノバ・サミットまでに行う旨合意された。

(3)これを受け、G8不拡散専門家会合(NPEG)の下にプルトニウム処分プランニング・グループ(PDPG)が設置され、検討が始まった。しかし、ジェノバ・サミットまでに検討が終了せず、参加国を非G8諸国にも拡げ、国際資金調達計画の完了及び多数国間の枠組みの交渉に係る議論を継続する旨がジェノバ・サミットで合意された。

(4)2002年1月、米国は、大量破壊兵器の不拡散及び解体支援のための計画を見直し、自国におけるプルトニウム処分をガラス固化体として処分する計画を取止め、全量MOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料に加工し、原子炉で処分する計画を採用した。

(5)2002年6月のカナナスキス・サミットにおいて合意されたG8グローバル・パートナーシップの中で、露におけるプルトニウム処分は、優先課題の一つとして位置付けられた。G8外相会談の議長声明においても、多数国間の枠組みに関する交渉を2003年に完了すべく、取り組んでいることが報告された。

(6)2002年4月から、PDPGの後継機関としてプルトニウム処分に係る拡大G8会合(G8に加え、スウェーデンがオブザーバーとして参加)が定期的に開催され、露側のプルトニウムの処分方式や多数国間の枠組みのあり方等について、検討が行われている。



3.日本の取り組み
(1)日本の核燃料サイクル開発機構と露の研究機関との間の研究協力により、約20kgの兵器級プルトニウムをバイパック(振動充填)燃料に加工し、高速炉を用いて処分することに成功した。(詳細は別紙参照方)

(2)日本は、2002年6月のカナナスキス・サミットにおいて、小泉総理より、余剰プル処分のためにG8が新たに設立する多数国間の枠組みに1億ドルの拠出を行うことを発表した。

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(別 紙)ロシアの余剰兵器プルトニウム処分に関する日本の協力

委員会への御質問「余剰プルトニウムに関する日ロ協力について」の回答より

 本件は日本の核燃料サイクル開発機構と、ロシアの原子炉科学研究所(RIAR)の両研究機関の共同研究として実施されました。本研究では、RIARの施設で3体の兵器級プルトニウムを使用した燃料を製造した後、ロシアの高速炉BN-600(電気出力:60万kW)で燃焼しました。今後はRIARにて、燃焼後の燃料の健全性や組成などを調べる試験(照射後試験)を実施する予定です。
 兵器級プルトニウムを使用した燃料製造は、1999年5月から開始されました。核弾頭から解体された金属プルトニウムを乾式法によりウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)顆粒に転換(注1)した後、振動充填法(注2)により、MOX燃料としました。高速炉(BN-600)での照射試験は、2000年5月から2002年3月にかけて実施されました。
 ロシアとの本共同研究に関する費用は、140万ドルです。この金額には燃料製造、燃料の照射(燃焼処分)、照射後試験等の費用も含まれています。



(注1)乾式転換法(RIARで開発された乾式転換法)
高温でプルトニウムとウランを塩化物として溶融し、酸化物にした後、電気分解にて析出し、MOX顆粒に転換する方法です。

(注2)振動充填法(バイパック法)
原子炉の燃料として、一般的に円柱状のペレット燃料が使われていますが、本共同研究では、ウラン・プルトニウム混合酸化物を砕いて顆粒状にしたものを直接被覆管に充填するという方法で燃料を製造しています。被覆管を振動させることにより、より均一に、より密に燃料を充填することが可能になります。

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