動力炉開発業務に関する基本方針

○職 業   :無職

○年 齢   :66歳〜70歳

○性 別   :男性

○御質問の内容:

 旧動力炉・核燃料開発事業団発足時に、「動力炉・核燃料開発事業団法」第25条に規定された「原子力委員会の議決を経て内閣総理大臣が定める」とされた標題の基本方針は、その後、新型転換炉の開発が中止され、動燃も核燃料サイクル開発機構に組織替えされた現在、どのようになっていますでしょうか。
 現在も法律で規定されているとすれば、最新版はどのようにすれば入手できますでしょうか。


○回 答:

 1995年12月の「もんじゅ」事故以降、一連の事故及び不適切な対応により、原子力に対する国民の不安感、不信感が高まったため、科学技術庁(当時)は動力炉・核燃料開発事業団(当時)を抜本的に改革し、核燃料サイクル開発機構に改組されました。
 動力炉・核燃料開発事業団法第二十五条において、動力炉開発業務については基本方針及び基本計画を、核燃料開発業務については基本計画を、それぞれ内閣総理大臣が定めることとなっていましたが、上記の動燃改革において、基本計画を廃止するとともに、核燃料サイクルを一体的に推進する観点から、基本方針を動力炉のみならず業務全体を包含するものとして再構築されました。
 具体的には、「核燃料サイクル開発機構法」において、第24条で基本方針について以下のように定められました。

 『第二十四条に規定する機構の業務は、原子力委員会の議決を経て内閣総理大臣(*)が定める基本方針に従って実施されなければならない。(後略)』

 従って、現在は、核燃料サイクル開発機構の業務全体を包含する基本方針として、「核燃料サイクル開発機構の業務に関する基本方針」(別添)が定められています(1998年9月30日)。
 この基本方針の内容は上記のリンクをクリックして下さい。

 本回答は文部科学省の協力を得て作成しています。

(*)法改正により、現在は「・・・議決を経て主務大臣が定める・・・」となっています。なお、核燃料サイクル開発機構の主務大臣は文部科学大臣及び経済産業大臣です。