放射性物質の混合物の取扱いについて

 

○職 業    : 会社員

○年 齢    : 31歳〜35歳

○性 別    : 男性

○御質問の内容 :

 はじめてメールさせて頂きます。表題の件についてご質問させて頂きます。

 微量(500ppm以下)な放射性物質を含む鉱産物を取扱う際に、日本国内で法的な規制及び規制値がありますか?米国NRCのSec.40-13 Unimportant quantites of source materialでは、500ppm以上の放射性物質の取扱う場合はライセンス取得が必要とうたわれています。日本国内でもNRCのような規制及び数値があれば、法規名及び資料を含め教えていただければ幸いでございます。また、何卒ご回答宜しくお願い致します。

○回 答 :

 放射性物質の種類、用法によって規制が異なりますので、それぞれを規制している法令を御確認頂くことが必要です。

 核燃料物質の使用に関する規制については、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下、「原子炉等規制法」と略称。)第6章、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令」(以下、「原子炉等規制法施行令」と略称。)第3章、「核燃料物質の使用等に関する規則」等において定めています。許可を要しない核燃料物質の数量等については「原子炉等規制法施行令」第15条において定めています。なお、使用以外の用法に関する規制についても「原子炉等規制法」及びその関係法令において定めています。

 核原料物質の使用に関する規制については、「原子炉等規制法」第61条の2、「原子炉等規制法施行令」第3章及び「核原料物質の使用等に関する規則」等において定めています。届出を要しない核原料物質の数量等については「原子炉等規制法施行令」第19条において定めています。

 その他の放射性同位元素に関する規制については、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令」、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」において許可、届出等を定めています。届出で足りる放射性同位元素の数量等は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令」第4条及び「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」(文部科学省告示)において定められています。

 なお、法律、法律施行令及び法律施行規則については、法令データ提供システム(総務省行政管理局)において御覧頂けます。

 また、文部科学省告示については、こちらを御覧下さい。

 本回答については、文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課の協力を得て作成いたしております。