第39回原子力委員会定例会議議事録(案)

 

1.日 時   1999年6月29日(火)10:30~11:00
2.場 所   委員会会議室
3.出席者   藤家委員長代理、依田委員、遠藤委員、木元委員
  (事務局等)科学技術庁
         原子力局
         政策課 坂田課長
         原子力調査室 森本室長、板倉、村上、池亀
         核燃料課 土屋課長
        資源エネルギー庁
         原子力発電安全企画審査課
         木本統括安全審査官、黒村、永田、小山
        吉舗専門委員

4.議 題
(1)東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更)について(答申)
(2)日本原燃(株)の六ヶ所再処理工場の工事進捗状況について
(3)その他

5.配布資料
資料1-1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更)について(答申)(案)
資料1-2 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉設置変更許可申請(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更)の概要について
資料2  日本原燃(株)の六ヶ所再処理工場の工事進捗状況について
資料3  第38回原子力委員会臨時会議議事録(案)
6.審議事項
(1)東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更)について(答申)
 標記の件について通商産業省より資料1-2に基づき説明があった。これに対し、
  • 定常運転時にはMOX燃料を3分の1炉心装荷すると思うが、当初はどの位を装荷するのか。
    (通産省)全炉心の1割より少ない32体。
  • 地方自治体との関係はどうなっているのか。
    (通産省)地元自治体の事前了解は得ている。
  • これまで原子力委員会は、プルサーマルを推進することが重要であるとしてきており、また雑固体処理施設や再処理委託先の確認方法の変更は既に認めてきたところである。
 等の質疑応答があった後、平成11年3月15日付け平成10・11・04資第16号をもって通商産業大臣より諮問のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については、妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することと決定した。
 注)本件申請に係る変更は以下の通り。
    ①3号炉において、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料を取替燃料の一部として採用する。この変更に伴って、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備の記載を、最新の記載形式に合わせる。
    ②1号、2号、3号、4号、5号及び6号炉の雑固体廃棄物の処理方法に固体化処理を追加する。この変更に伴って、固体廃棄物貯蔵庫の貯蔵容量を変更する。
    ③1号、2号、3号、4号、5号及び6号炉の使用済燃料の再処理委託先確認方法を一部変更する。
    1号、2号炉及び3号炉に9×9燃料を取替燃料として採用する。
(2)日本原燃(株)の六ヶ所再処理工場の工事進捗状況について
 標記の件について、原子力調査室より資料2に基づき、六ヶ所再処理施設の工事進捗状況について、日本原燃㈱よりの報告を踏まえ、報告があった。
(3)議事録の確認
 事務局作成の資料3第38回原子力委員会臨時会議議事録(案)が、一部修正の上、了承された。