昨年12月7日に原子力委員会に提出された原子力損害賠償制度専門部会報告書及びこれを受けた原子力委員会決定を踏まえ、原賠法改正が行われところであるが、専門部会報告書において、中長期的検討課題とされた諸点についての具体的検討を進めるることが求められている。 これを受けて、今回の法改正後における原子力損害賠償制度に関する検討課題への取組みに向けた体制整備を行う。具体的には、関係する分野の専門家を含めた検討を行うため、適切な法人を選定した上で、委託調査を行わせることとする。
1.検討事項
| @ | よりきめ細かな被害者救済を目指すという観点から、無限責任制度との整合性をも考慮しつつ、多様な損害の認定基準や弁済手続きに関する支払い基準を作成すること等も視野に入れて、原子力損害の概念について中長期的に検討。 |
| A | 死亡又は身体障害に係る賠償請求権の除斥期間について、今後の国際的動向及び他の法制度への影響等をも考慮しつつ、現行の20年から30年に変更する方向で慎重に検討。 |
| B | 政府補償契約を含めた今後の損害賠償措置の在り方について、原子力損害賠償制度に関する国際的な動向を含めて検討。 |
| C | 核物質の国際輸送における損害賠償法制の整理等、国際的な原子力損害賠償制度に関する検討。 |
委託先法人に、関係分野の専門家による検討を行うための研究会を置き、委託先法人は研究会の事務局業務を行う。
研究会においては、検討状況等に応じて適宜、個別の検討事項を担当するWGを設置するものとする。また、研究会のメンバーとしては、大局的・総合的見地からの知見が期待される大学教授等の専門家のみならず、WG等において実質的な検討作業を行うことが期待される助教授、講師クラスを含めるものとして検討するものとする。

3.検討期間・予算
検討期間は3年程度。初年度は500万円程度の委託契約を想定(科学技術調査資料作成委託費)