1.委託調査の趣旨について
原子力損害賠償制度については、平成元年の制度の見直しから10年を経過することから、昨年、原子力委員会においても原子力損害賠償制度専門部会を設置して制度の見直しを行い、これを受けた法改正として、今年5月、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律が公布された。
本委託調査においては、これまで行われた「越境損害の法的救済に関する調査」においけるウィーン条約改正議定書と我が国の原子力損害賠償制度の整合性等の検討の成果等を活用し、法改正において取り上げるべき重要事項の検討、諸外国の原子力損害賠償制度等の基礎資料の収集・検討等を行うとともに、原子力損害賠償制度についての中長期的な課題の検討等を行い、原子力損害賠償制度専門部会等で行われる制度の検討に資するため、準備的な検討を行うことを目標として行われたものである。
2.委託先:(社)日本原子力産業会議
3.委託調査の結果について
本委託調査の結果については、原子力損害賠償制度専門部会における制度の検討結果に反映されており、原子力損害賠償制度について予備的検討を行い、専門部会における検討に十分資することができたものと考えられる。
検討の結果として、主に以下を内容とする報告書が提出された。