第21回原子力委員会臨時会議議事録(案)
1.日 時 1998年4月17日(金)10:30~11:30
2.場 所 委員会会議室
3.出席者 藤家委員長代理、遠藤委員、木元委員
(事務局等)林政策課長、伊藤原子力調査室長
核燃料規制課 添嶋安全審査管理官、恒吉、森、田中
政策課 山野、上田
研究技術課 石原
原子力調査室 松澤、池亀
- 4.議 題
(1)日本ニユクリア・フユエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更の許可について(諮問)
(2)原子燃料工業株式会社熊取製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問)
(3)原子力委員会専門委員の変更について
(4)平成10年度原子力開発利用計画(案)について
(5)その他
- 5.配布資料
- 資料1-1 日本ニユクリア・フユエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更の許可について(諮問)
資料1-2 日本ニユクリア・フユエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更許可申請の概要
資料2-1 原子燃料工業株式会社熊取製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問)
資料2-2 原子燃料工業株式会社熊取製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可申請の概要
資料3 原子力委員会専門委員の変更について(案)
資料4 第20回原子力委員会定例会議議事録(案)
資料5 平成10年度原子力開発利用計画(案)
- 6.審議事項
- (1)日本ニユクリア・フユエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更について(諮問)
- 平成10年4月8日付け9安(核規)第747号をもって内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、事務局より資料1-1及び資料1-2に基づき説明がなされた。これに対し委員より
- 再生ウランの定義ははっきりしているのか。また、再生ウランの濃縮度が天然ウランより高いというのが前提か。
(事務局より)再処理から得られたウラン。また、再生ウランの濃縮度は天然ウランよりも高く1.数%程度であり、濃縮コストが安い。
- 再生ウランの使用許可はJNFが初めてか。
(事務局より)他の事業者では既におこなわれており、JNFでも過去試験的に再生ウランを取り扱った経験がある。
- 不要となった検査台の撤去に関して、規制緩和の流れの中で、何もかも規制するのではなく、事業者で十分対応できるものについては緩和すべきではないか。
- 原子力委員会の審議の中で、経理的基礎は事業者の商業秘密に該当する部分もふくまれており、非公開審議のときは委員の守秘義務に基づき処理されてきた が、公開の場で商業秘密をどの様に取り扱うかについては注意が必要。
等の質疑応答及び委員の意見があった。
注)本件は、以下のような変更を行うものである。
①処理する核燃料物質の種類として、再処理により得られたウラン(再生ウラン)及びそれを濃縮度5%以下に再濃縮したウラン(再生濃縮ウラン)を追加し、年間処理量のうち再生ウラン及び再生濃縮ウランの処理量は25トン以下とする。
②貯蔵施設のうち、各種貯蔵棚の一部を撤去するとともに貯蔵量を見直し、 最大貯蔵能力を変更する。
③組立施設のうち、第2加工棟の燃料棒検査設備の燃料棒検査台1台を撤去する。
④廃棄施設のうち、第1貯蔵棟の第1-1廃棄物貯蔵場を第1加工棟の第1組立室の一部へ移設する。本変更に伴い、第1貯蔵棟の放射性(固体)廃 棄物の保管機能及び貯蔵名を削除する。
- (2)原子燃料工業株式会社熊取製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問)
- 平成10年4月8日付け10安(核規)第175号をもって内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、事務局より資料2-1及び資料2-2に基づき説明がなされた。これに対し、
- 燃料の濃縮度について、当面は5%でいきそうか。
(事務局より)再処理施設での受入れ燃料の濃縮度も5%を越えない。
等の質疑応答があった。
注)本件は、以下のような変更を行うものである。
①原料粉末等の出入庫作業の効率化を図るため、第2加工棟の第2-2貯蔵室に貯蔵能力41.2ton-Uの粉末専用の原料保管設備E型を新設する。
②第2加工棟の第2-1貯蔵室において再生濃縮ウランを貯蔵する必要がなくなったため、最大貯蔵能力の内数である再生濃縮ウランの貯蔵能力2ton-Uを削除する。
③第1加工棟において、燃料棒の被覆及び燃料集合体の組立の必要がなくなったため、被覆施設、組立施設及び貯蔵施設を撤去し、最大処理能力及び貯蔵能力を変更する。またそれに伴い当該施設を非管理区域とするとともに部屋名称を変更する。
- (3)平成10年度原子力開発利用計画(案)について
- 標記の件について、事務局より資料5に基づき説明がなされた。これに対し、委員より
- 内容も分かりやすく、言葉も平易になり、全体の論旨も整っている。
- 原子力委員会のボーダーをどこに置くか。例えば、土岐のプラズマ研究所の進展などは重要。今回の基本計画の議論とは別に、原子力委員会が内閣府に移ることも考えつつ、原子力委員会の範囲を広く捉えて行くべき。
- 文部省の活動について記載がないのは不思議。
- 今後、原子力の多様な展開の部分を膨らませて行くべき。例えば食品照射など は重要。
などの意見があった。また、動燃改革と原子力委員会の関係について、
- 現在、3事業の廃止が決まっているが、他の事業の検討は委員会としてどの段階でコメントできるのか。
(事務局より)毎年予算要求案の策定段階で原子力委員会によるヒアリングがあり、その時点でコメントをもらうことが可能。また、新法人業務の指針については原子力委員会の議決を経ることになっている。
等の質疑応答があった。これを踏まえ
- 原子力委員会の議論としては、新法人が何を目指すのかは了解されているが、その具体化についてどの程度発言できるのかということである。具体化が順調にいくかは予算等の議論で反映するとしても、非常に大きな変更がある場合は 委員会としても素案が決まる前に十分議論する必要がある。
- 10月1日の新法人設立に向けて、議論が間に合わず既成事実化されないように十分な議論が必要。
- 新法人に(裁量権を与え、)手取り足取り指示をしないことと、(新法人の業務の結果について)委員会に十分な報告をしないということは違う。
との意見があり、事務局より、後日、新法人設立に向けての進捗状況を報告することとなった。
- (4)議事録の確認
- 事務局作成の資料4第19回原子力委員会定例会議議事録(案)が了承された。
- (5)専門委員の変更
- 標記の件については、人事案件に係るものであることから非公開で審議することとした上で、事務局より資料3に基づき説明があり、了承された。
なお、事務局より、次回は4月28日(火)に定例会議を10:30から開催する方向で調整したい旨発言があった。