・今まで人類が経験したことのないような長期的な問題について、処分場閉鎖後のモニタリングなどは技術的には安全であっても社会的な安心のために必要であると単純に整理してしまうと一般には理解されにくいのではないか。
(事業資金について)
・廃炉についてはすでに資金が積み立てられており、非課税措置も受けている。高レベル放射性廃棄物処分についても早急に積立を開始し、非課税措置の適用を行うべきである。
(実施主体について)
・原子力発電所の立地に際しては事業者は民間であるが、実際には国による地域振興など国と民間が協力しながら進めている。この観点からすれば実施主体は民間主体として、立地は官民が協力して進めていくという考え方で良いのではないか。
・現実問題として立地を進める場合には、民間だけで行うことは困難であり地元の理解を得るうえで国も前面に出ることが必須。
・これらの意見の趣旨について、すでに、この報告書案の中に盛り込まれている。
・処分事業を進めるうえで、実施主体の設立や事業活動の根拠となる法的な裏付けが必要。
・民間を主体とした事業という場合、株式会社だけでなく公益法人など幅広い形態がありうる。
・国が直接事業を行わないとの表現は、国家行政組織法第3条及び第8条の機関では事業を行わないという趣旨である。懇談会としては、実施主体の形態をこれ以上細かく議論することは不要で、実施主体のもつべき要件を決めておくことが重要である。
・長期性など処分事業の特性という観点から実施主体のあり方を考えることも必要。
(発生者責任について)
・一般廃棄物、産業廃棄物では発生者にその処分の責任を負わせることが世界的な流れであることから、この問題についても電気事業者が主体となって処分に取り組むことが適当。
・電気事業は公益事業であり原子力という特殊性もあり、一般の廃棄物における発生者責任の考え方だけで取り組むことは適当でない。
・発生者責任といった場合に処分全体に責任を負うのか、単に費用負担をすることなのか整理が必要。
(世代間の公平について)
・世代間の公平といった場合に経済的な負担を次世代に残さないという点だけで受け取られかねない。
・30年にわたる原子力発電の廃棄物について何もしないということは問題。処分場を作り処分することは最低限の責任。開発したエネルギー技術を利用することにより、化石燃料を次の世代に資源として保障するという通世代保障の原則ということも考えるべき。
(その他)
・処分地の選定プロセスを検討する際に環境アセスメントなどとの整合性を図る必要がある。
・処分場はどこかに作らなければならないということを、もっと前面に打ち出して国民の理解を得ることが必要ではないか。