(案)

                          8原委第141号

                          平成9年3月11日

内閣総理大臣 殿


                       原子力委員会委員長



        三菱原子燃料株式会社東海製作所における核燃料

        物質の加工の事業の変更許可について(答申)






 平成8年11月7日付け8安(核規)第557号をもって諮問のあった標

記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律第16

条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基

礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め

る。