(案)
8原委第141号
平成9年3月11日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
三菱原子燃料株式会社東海製作所における核燃料
物質の加工の事業の変更許可について(答申)
平成8年11月7日付け8安(核規)第557号をもって諮問のあった標
記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律第16
条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基
礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め
る。