(案)

番号
年月日

   経済産業大臣 殿

 

原子力委員会委員長

 

北陸電力株式会社志賀原子力発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原 子炉施設の変更)について(答申)

 

 平成14年7月18日付け平成14・05・15原第8号をもって諮問のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については妥当なものと認める。