(案) 番号 年月日 経済産業大臣 殿 原子力委員会委員長 日本原子力発電株式会社東海第二発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設 の変更)について(答申) 平成14年8月1日付け平成14・07・10原第1号(をもって諮問のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。
経済産業大臣 殿
平成14年8月1日付け平成14・07・10原第1号(をもって諮問のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。