(案)

番号
年月日

   経済産業大臣 殿

 

原子力委員会委員長
中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設 の変更)について(答申)

 

 平成14年6月24日付け平成14・05・14原第2号(平成14年7月26日付け平成14・05・14原第2号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。