(案)

番号
年月日

   文部科学大臣 殿

原子力委員会委員長   

立教大学原子力研究所の原子炉設置変更[使用済燃料の処分の方法の変更]について(答申)

 平成14年6月3日付け14校文科科第10号をもって諮問のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。