(案)

番号

年月日

 経済産業大臣 殿

原子力委員会委員長  

 

東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(答申)

 

 平成14年3月25日付け平成14・01・25原第1号をもって諮問のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。