平成15年度の原子力関係予算については、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第2条に基づき、次のとおり処理するものとする。
○原子力委員会及び原子力安全委員会設置法
(所掌事務)
第二条 原子力委員会(以下この章において「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について企画し、審議し、及び決定する。
二 関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。
三 関係行政機関の原子力利用に関する経費の見積り及び配分計画に関すること。
(報告等)
第二十五条 原子力委員会又は原子力安全委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
○財政法
第十七条 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを内閣における予算の統合調整に供するため、内閣に送付しなければならない。
② 内閣総理大臣及び各省大臣は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。