原子力委員会へのご質問・ご意見について(集計結果)

平成13年10月30日

 ・期間  平成13年9月4日(火)~平成13年10月29日(月)
 ・件数  ご質問:5件
 ・内容  別添のとおり

以上


(別添)

番号8(H13.9.11受付)
(ご質問)「放射性物質の混合物の取扱いについて」
○職 業    : 会社員
○年 齢    : 31歳~35歳
○性 別    : 男性
○ご質問の内容 :
はじめてメールさせて頂きます。表題の件についてご質問させて頂きます。
微量(500ppm以下)な放射性物質を含む鉱産物を取扱う際に、日本国内で法的な規制及び規制値がありますか?米国NRCのSec.40-13 Unimportant quantites of source materialでは、500ppm以上の放射性物質の取扱う場合はライセンス取得が必要とうたわれています。日本国内でもNRCのような規制及び数値があれば、法規名及び資料を含め教えていただければ幸いでございます。また、何卒ご回答宜しくお願い致します。


番号9(H13.9.25受付)
(ご質問)「公開資料センター移転」
○職 業    : 学生
○年 齢    : 21歳~25歳
○性 別    : 女性
○ご質問の内容 :
9/25の資料公開について、公開資料センターの住所が移転前のものになっていると思います。
現在は、虎ノ門ではなかったでしょうか?
○回 答 :
ご指摘のとおり、原子力公開資料センターについては、本年9月3日に虎の門三井ビル2階に移転し、原子力委員会資料等の公開やコピー等の業務を行っています。
同センターの住所等の誤記につきましては、深くお詫びするとともに、下記のとおり訂正させていただきます。


〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関3-8-1
虎の門三井ビル2階 TEL:03-3509-6131 FAX:03-3509-6132
なお、開館時間は以下のとおりです。
 10:00~17:00(平日)
 休館日は土、日曜日、祝日、年末年始、10月1日
以上

番号10(H13.10.24受付)
(ご質問)「全原協ホームページのリンクについて」
○職 業    : 公務員
○年 齢    : 26歳~30歳
○性 別    : 男性
○ご質問の内容 :
敦賀市役所原子力安全対策課です。お世話になっております。
現在、敦賀市において全国原子力発電所所在市町村協議会の事務局を担当しております。
全原協は原子力発電所の立地及び隣接市町村、計35市町村からなる任意団体です。
このたび当協議会においてホームページを開設いたします。開設は10月29日頃を予定しております。
当協議会のホームページのリンク集において、貴委員会のホームページをリンクさせて頂きますのでご連絡いたします。不都合があればご連絡ください。
また、もしよろしければ貴委員会のリンク集に当協議会のホームページをリンクしていただければ幸いです。
リンク元 http://www.zengenkyo.org/
リンク先 http://aec.jst.go.jp/
よろしくお願いします。
○回 答 :
原子力委員会ホームページへのリンクについては、遠慮なく御自由にどうぞ。なお、当ホームページは、事前の予告を行わずに、内容の変更や削除を行う場合がありますので、リンクはトップページ(http://aec.jst.go.jp/)へお願いいたします。
また、当ホームページの「関連機関リンク」ページにおいて、貴協議会のホームページにリンクさせていただきます。


番号11(H13.10.24受付)
(ご質問)「ITERから発生する低レベル放射性廃棄物の処分について」
○職 業    : 公務員
○年 齢    : 31歳~35歳
○性 別    : 男性
○ご質問の内容 :
ITERの誘致に関しては、10月18日開催の文科省の専門家会合でITERサイト適地調査報告書が報告され日本誘致への動きも活発になっております。
そこで、質問ですが、ITERから発生する低レベル放射性廃棄物の処理について、現状では規制法令や処分場所など整備されていないと聞ききましたが、今後、国としてITERから発生する低レベル放射性廃棄物の処分をどのように取り進めていくのか教えてください。
また、低レベル放射性廃棄物の処理処分方法という重要な問題を解決しないうちに日本誘致を取り進めることに問題がないのか合わせて回答願います。


番号12(H13.10.25受付)
(ご質問)「原子力委員会がこれまで示してきた放射性廃棄物に係る処分事業の考え方とITERとの整合性について」
○職 業    : 公務員
○年 齢    : 46歳~50歳
○性 別    : 男性
○ご質問の内容 :
現在、文部科学省によりITERサイト候補地の選定作業が進められており、同省の設置した「ITERサイト適地調査専門部会」は、調査対象地の公募に当たり、「ITERサイト国内調査条件」中の「調査項目」に沿った提案書の提出を求められた3道県の提案書等に基づき調査を行い、10月18日、その結果を取りまとめました。

 私は、この調査選定作業、特に「ITERサイト国内調査条件」の内、

3.社会環境条件
(4)地元の協力
② ITER施設に係る、ホスト国の規制体系が適用される。ITERの建設及び運転に際し、ホスト国の現行のあるいは今後整備される法令・基準類に従って、
(中略)
2. 運転及びデコミッショニングにより発生する数万トンオーダーの低レベル放射性廃棄物の処理/処分が行われうること、

に地元の理解と協力が得られること。

との記述が、基本条件とされていることについて、これまで貴委員会により示されてきた放射性廃棄物の処理・処分の考え方と異なると考えており、貴委員会の見解をお伺いしたいと思います。

 具体的には、ITERから発生する放射性廃棄物の処理/処分については、現行の政令濃度上限値を超える低レベル放射性廃棄物は、例えば50~100m程度の深度の地下処分が考え方として示されているだけで、それ以外の放射性廃棄物を含め、具体的な処理/処分方策は今だ検討段階にあることは、貴委員会バックエンド対策専門部会報告(H10.5 RI・研究所等廃棄物処理処分の基本的な考え方について/H10.10 現行の政令濃度上限値を超える低レベル放射性廃棄物処分の基本的考え方について)のとおり明らかであります。

 以上のように、ITERから発生する放射性廃棄物の具体的な処理/処分方策等を説明しないまま”処理/処分が行われうること、に地元の理解と協力が得られること”をITERサイト適地調査の基本条件とすることは、前述の専門部会報告(H10.5 RI・研究所等廃棄物処理処分の基本的な考え方について)の「さいごに-国民の理解を得つつ処分事業の着実な実施を図るために-」に次のように掲げている貴委員会の基本的な考え方と異なるものと考えます。見解をお伺いします。

 なお、この「ITERサイト国内調査条件」は、昨年11月の第73回原子力委員会に旧科学技術庁が「ITERサイト国内調査条件(案)」として提出した資料とほぼ同じ内容であり、当該調査項目については修文はありません。

さいごに-国民の理解を得つつ処分事業の着実な実施を図るために-

 処分事業が遅滞なく着実に実施されるためには、技術的・制度的に安全の確保が図られることはもちろん、当該事業に対する国民の不安をなくし、理解を得られることが不可欠である。

 事業の実施に当たっては、当該事業の必要性と共に、どのような廃棄物が、どのような処分事業主体によって、どのように処分されるのか、特に安全確保はどのように図られるのか、といった事業の全体像が、計画の初期段階から国民に周知される必要があり、このための積極的な情報の提供が行われなければならない。その際、正確・詳細な情報と共に、専門的な知識を持たなくても理解できる分かり易い情報が提供されることが重要である。このため、処分事業主体が設立されるまでは、準備会が、処分事業主体設立後は、事業主体が中心となり、積極的な情報提供を行うことはもちろん、国においても当該事業の必要性や安全確保の考え方等について広報を行っていくことが重要である。(以下、省略)

(原子力委員会バックエンド専門部会報告「RI・研究所等廃棄物処理処分の基本的な考え方について」より)