(案)

経済産業大臣 殿

 

原子力委員会委員長

 

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)

 

 平成13年4月19日付け平成13・04・02原第1号をもって諮問のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。