(案)


番   号
年 月 日


内閣総理大臣 殿




原子力委員会委員長




日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更
(JMTR原子炉施設の変更)について(答申)




 平成12年10月31日付12安(原規)第110号(平成13年2月9日付12諸文科科第1210号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。