76回原子力委員会
資 料 第 1-2 号

三菱原子燃料株式会社における核燃料物質の
加工事業の変更許可申請の概要

 

平成12年12月

科学技術庁


「核燃料物質加工事業変更許可申請書」の概要は以下のとおりである。

Ⅰ 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名

名   称 三菱原子燃料株式会社
住   所 茨城県那珂郡東海村大字舟石川622番地1
代表者氏名 代表取締役社長  秋 元  勇 巳

Ⅱ 変更に係る事業所の名称及び所在地

名   称 三菱原子燃料株式会社
所 在 地 茨城県那珂郡東海村大字舟石川622番地1

Ⅲ 変更の理由

1.化学処理施設について、水蒸気による加水分解法を追加する。
2.成型施設の連続焼結炉について、熱的制限値を変更する。
3.組立施設について、燃料集合体組立装置の個数を変更する。

 

1-1.化学処理施設について、水蒸気による加水分解法を追加する。

 製造するウラン粉末特性のコントロール性の向上を図り、高燃焼度化のためのペレット結晶粒径増大にも対応可能とするため、化学処理施設の転換加工工程について、従来の純水による加水分解法の他に水蒸気による加水分解法を追加し、主要な設備及び機器の種類及び個数を変更する。本加水分解法は、既設の実験設備である転換試験設備により良好な成果が得られているので、今回変更するものである。
 また、本変更に伴い、転換試験設備の一部である加水分解塔を撤去し、撤去跡に本加水分解装置を設置する。
 化学処理施設の変更する設備及び機器の個数を表-1に示す。
 また、転換加工工程の変更前後の加工工程を図-1に、装置の概略図を図-2に、転換工場の変更前と変更後の設備機器配置を図-3に示す。

表-1 変更する設備及び機器の個数

変 更 前変 更 後
設備及び機器の種類個数設備及び機器の種類個数
UF6蒸発加水分解設備
 蒸発器
 加水分解装置
 調液貯槽
1式



UF6蒸発加水分解設備
 蒸発器
 加水分解装置
 調液貯槽
 溶解槽
1式


沈殿ろ過設備
 沈殿槽
 熟成槽
 遠心分離機
1式

10

沈殿ろ過設備
 沈殿槽
 熟成槽
 遠心分離機
 洗浄槽
1式

10


粉末輸送設備
 粉末輸送装置
1式

粉末輸送設備
 粉末輸送装置
1式





 

1-2.変更する化学処理施設の臨界管理について

 化学処理施設に水蒸気による加水分解法を追加するが、本変更に係る設備・機器の臨界管理は、以下のとおり既存の同種の設備・機器に適用されているものと同じである。
(1) 単一ユニットの臨界安全
 今回設置する設備機器の各ユニットについて以下の核的制限値を設定し、これを維持、管理することにより臨界安全性を確保する。

表-2 設備機器の核的制限値(単一ユニット)

(2) 複数ユニットの臨界安全
 核的に隔離されていないユニット相互間は、表面間距離を30.5cm以上としTID-7016 Rev.1に基づく立体角法により、核的に安全な配置とする。

 

2.成型施設の連続焼結炉について、熱的制限値を変更する。

 約1,750℃で焼結していた温度を、約1,800℃で行い、燃料の高燃焼度化に係るペレット結晶粒径の増大化に備えるため、成型施設の連続焼結炉について、熱的制限値を変更する。
 変更する熱的制限値を表-3に示す。

表-3 変更する熱的制限値
変 更 前変 更 後
(成型施設)
  連続焼結炉    1,800℃
(成型施設)
  連続焼結炉    1,850℃

 

3.組立施設について、燃料集合体組立装置の個数を変更する。

 組立施設について、14×14型、15×15型用と17×17型用に使い分けしていたものを、共用化することにより、燃料集合体組立装置の個数を6基から5基に変更する。
 変更する設備及び機器の個数を表-4に示す。
 組立工場の変更前と変更後の設備機器配置を図-4に示す。

表-4 変更する設備及び機器の個数
変 更 前変 更 後
設備及び機器の種類個数設備及び機器の種類個数
燃料集合体組立設備
 燃料集合体組立装置
 燃料集合体洗浄装置
 クレーン
1式



燃料集合体組立設備
 燃料集合体組立装置
 燃料集合体洗浄装置
 クレーン
1式