(案)

 

特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画

 

第1 発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理後に生ずる特定放射性廃棄物の量及びその見込み

1 平成11年12月31日以前の発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理後に生ずる特定放射性廃棄物(ガラス固化体)の量は、約13,300本と見込まれる。このうち平成12年3月31日時点で国内に貯蔵されている特定放射性廃棄物の量は334本である。

2 平成12年1月1日から平成21年12月31日までの発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理後に生ずる特定放射性廃棄物の量は、電気事業法第29条第1項の規定により通商産業大臣に届け出られた供給計画(平成12年度)を基礎として算定した結果、以下の表のとおりと見込まれる。


(平成)
左欄の年における発電用原子炉の運転に伴って生じる使用済燃料の
再処理後に生ずる特定放射性廃棄物の量の見込み(本)
121,100
131,100
141,100
151,100
161,100
171,200
181,200
191,300
201,300
211,400

3 平成22年以降の各年における発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理後に生ずる特定放射性廃棄物の量を平成21年と同程度という前提をおいた場合、それぞれ当該時点までの発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理後に生ずる特定放射性廃棄物の量の総量は、平成25年頃に約3万本に達し、平成32年頃には約4万本に達するものと見込まれる。

第2 前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な最終処分施設の規模及び能力に関する事項

1 前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量

 前号の特定放射性廃棄物の最終処分は、平成40年代後半を目途として開始する。
 現在建設中の六ケ所再処理施設の本格稼働時における特定放射性廃棄物の年間発生量等を勘案し、最終処分の開始後、最終処分される特定放射性廃棄物の量は、年間約1千本とする。

2 最終処分施設の規模及び能力

 一施設当たりの最終処分施設の規模は、4万本以上の特定放射性廃棄物を最終処分することができる規模とする。
 必要とされる最終処分施設の能力は、年間約1千本の特定放射性廃棄物を最終処分することができる能力とする。

第3 概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項

概要調査地区等の選定については、おおむね、次のような計画に従い、行うものとする。

1 原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は設立後、文献調査を実施した後、概要調査を実施し、平成20年代前半を目途に精密調査地区を選定し、平成30年代後半を目途に最終処分施設建設地を選定するものとする。

2 機構は、最終処分施設建設地において、別に法律で定める安全の確保のための規制に従い、最終処分施設を建設し、平成40年代後半を目途に最終処分を開始するものとする。

第4 特定放射性廃棄物の最終処分の実施の方法に関する事項

 最終処分は、特定放射性廃棄物のまわりに人工的に設けられる複数の障壁(人工バリア)と、特定放射性廃棄物に含まれる物質を長期にわたって固定する天然の働きを備えた地層(天然バリア)とを組み合わせることによって、特定放射性廃棄物を人間環境から隔離する「多重バリアシステム」により実施するものとする。
 最終処分の実施の方法の詳細、最終処分施設の閉鎖までの期間及び閉鎖後の措置等については、最終処分の安全の確保のための規制に関する検討等を踏まえ、決定していくものとする。

第5 その他特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関し必要な事項

 機構は、最終処分の実施については最新の知見を十分反映して行うものとする。