(案)

12原委 第177号
平成12年9月12日

 

 

通商産業大臣 殿

 

 

原子力委員会委員長   

 

 

日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(答申)

 

 

 平成11年10月8日付け平成11・02・12資第21号(平成12年7月28日付け平成11・02・12資第21号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。