核燃料サイクル開発機構の海外ウラン探鉱に係る権益等の取扱いについて

 

平成12年 6月13日
科  学  技  術  庁

1.これまでの経緯
 (1)核燃料サイクル開発機構(以下「サイクル機構」という。)が、旧動力炉・核燃料開発事業団時代も含め約30年間に亘って実施してきた海外ウラン探鉱については、平成9年8月動燃改革検討委員会報告書「動燃改革の基本的方向」において、「基本的に民間活動に委ねることとし、現在の鉱区の権益については、外国、共同事業者等に配慮しつつ、適当な過渡期間をおいて、民間等に移管するか、または廃止する」こととされており、平成10年2月6日の原子力委員会決定においても、「動燃の探鉱活動は、適切な過渡期間を置いて廃止することが適当である」とされた。
 (2)また、サイクル機構がその活動の成果として海外に保有している探鉱権益等の取扱いについては、平成10年8月の科学技術庁の方針の中で、「権益については、国内企業による継承のための検討を行い、国内企業の買い取り意思の確認を行ってから、国内外への売却手続きを進めること」等が決定された。サイクル機構は、上記の方針に基づき、国内関係機関等の協力を得ながら、海外ウラン探鉱権益の国内企業への継承が可能かどうかについて検討を行ってきた。
 (3)平成10年10月1日には、一連の動燃改革の議論を踏まえ、旧動燃は核燃料サイクル開発機構に改組され、海外ウラン探鉱事業は、正式に整理事業として権益の処分等を行っていくこととなった。
 (4)平成10年10月には、日本鉱業協会において、ウラン資源開発懇談会が発足し、サイクル機構保有の権益の技術的評価や国内企業への移転の枠組み検討を進め、平成11年4月、同懇談会は、民間企業11社による新たな専門委員会「権益継承枠組み検討専門委員会」を設置し、受け手側としての更に具体的な検討を行い、同年6月、民間企業が権益を継承する場合の最低限必要な条件を取りまとめ、サイクル機構に要望書を提出した。
 (5)サイクル機構は、同要望をも踏まえ、権益の基本的譲渡条件等について、平成11年9月に、国内民間移転の窓口機関であるウラン資源確保対策委員会(URDC)を通じて、国内企業への譲渡条件を提示した。これに対し、国内企業6社が、連合でカナダ全権益を継承することを希望する意思を示し、サイクル機構は当該6社との間で、譲渡条件に関する具体的な交渉を行っていたところ、うち4社(伊藤忠商事株式会社、海外ウラン資源開発株式会社、三菱商事株式会社、三菱マテリアル株式会社)との間で基本的な譲渡条件についての合意に達した。

2.権益の取扱いについて

 (1)サイクル機構の主要な権益については、長期的なエネルギーセキュリティの観点から、以下の条件で下記4社が設立する国内企業に譲渡することとなった。
①サイクル機構は、別紙に示すカナダ権益等を、継承企業が設立予定の合弁企業(以下「コンソーシアム」という)に譲渡する。
継承企業4社
 伊藤忠商事株式会社
 海外ウラン資源開発株式会社
 三菱商事株式会社
 三菱マテリアル株式会社
②コンソーシアムは権益継承後、最低5年間はカナダ権益を維持する。
③譲渡対価の支払いは成功延べ払い方式とし、コンソーシアムは鉱山生産開始後、その純利益の10%をサイクル機構に支払う。
④コンソーシアムは、ミッドウェスト鉱床に関する権利の対価収入をカナダ権益の維持のみに使用する。
 (2)今後の予定
H12年6月15日 基本譲渡合意契約締結
H12年9月   譲渡契約締結
 (3)なお、コンソーシアムに譲渡しない権益については、別紙に示すとおり、海外企業への売却等を行うこととする。

3.探鉱技術等の取扱いについて

 ウラン探鉱技術については、平成12年度末までに成果の取りまとめを行うとともに、人材については、順次、地層処分技術研究部門等の関係部門への配置換えを行っている。