我が国の原子力行政の現状について
○原子力基本法
我が国の原子力開発利用は原子力基本法(昭和31年1月)にもとづき「平和目的に限定」「安全の確保」「民主的な運営」「自主的な開発」「成果の公開」「国際協力の推進」を基本方針
○主な原子力関係行政組織
<審議会>
【原子力委員会】
昭和31年1月、総理府に設置。
原子力の研究、開発及び利用に関する事項につき、企画し、審議し、及び決定する。
委員長である科学技術庁長官と、国会の同意を得て内閣総理大臣が任命する4人の委員から構成
原子力委員会の決定については、内閣総理大臣はこれを十分に尊重しなければならず、また、原子力委員会は、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
【原子力安全委員会】
昭和53年10月、総理府に設置。
原子力の安全の確保に関する事項について企画し、審議し、及び決定する。
国会の同意を得て内閣総理大臣が任命する5人の委員から構成
原子力安全委員会の決定については、内閣総理大臣はこれを十分に尊重しなければならず、原子力安全委員会は、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
【電源開発調整審議会】
昭和27年7月、総理府に設置
電源開発に関する調査審議
【放射線審議会】
昭和33年5月、科学技術庁に設置
放射線障害の防止に関する技術的基準に関する調査審議
【総合エネルギー調査会】
昭和40年6月、通商産業省に設置
エネルギーの安定的かつ合理的な供給の確報に関する総合的かつ長期的な施策に関する重要事項を調査審議
【電気事業審議会】
昭和37年4月、通商産業省に設置
電気事業に関する重要事項を調査審議
電気事業審議会の建議があった時には、通商産業大臣はこれを尊重しなければならない。
<行政機関>
【科学技術庁】
原子力の研究、開発及び利用に関する基本的な政策の企画、立案及び推進
関係行政機関の原子力に関する事務の総合調整及び経費の見積もりの方針調整
核燃料物質並びに試験研究炉及び研究開発段階にある原子炉に関する規制
等
【経済企画庁】
電源開発調整審議会の事務局
【環境庁】
地球温暖化対策
【国土庁】
防災対策
【外務省】
原子力の平和利用に関する国際協力に関すること
【通商産業省】
エネルギーに関する総合的な政策及び計画の立案
発電に関する原子力の利用に関すること
実用発電用原子炉に関する規制
等
【運輸省】
実用舶用原子炉及び外国原子力船に設置された原子炉に関する規制
<研究機関>
【放射線医学総合研究所】
放射線による人体の障害、並びにその予防、診断及び治療に関する調査研究
放射線の医学利用に関する調査研究
等
【日本原子力研究所】
原子力に関する基礎的研究、応用の研究
原子力に関する研究者及び技術者の養成訓練
等
【核燃料サイクル開発機構】
核燃料サイクルを技術的に確立するために必要な業務
等
原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画について
1.原子力開発利用長期計画(以下「長計」)とは、
- 原子力委員会は、原子力基本法において「原子力の研究、開発及び利用に
- 関する国の施策を計画的に遂行」する旨が規定されていることから、昭和31年3月に長期計画及び年度計画を策定することを決定。
- 昭和31年9月に最初の長計が策定され、現行長計については、8回目の見直しにより、平成6年に策定。
- 原子力委員会においては、今後適切な時期に長計の見直しを行う必要があるが、そのための調査審議に備えて、平成10年11月から予備的検討を開始。
2.現行長計の概要
- 21世紀の地球社会と原子力の果たす役割
世界人口の増加、エネルギー消費の増大、資源制約、環境制約、国際社会の動向
などを考慮すると、原子力は、
- 人類が豊かで潤いのある生活の実現
- 地球環境と調和した人類社会の持続的発展
- 21世紀地球社会の条件整備
に大きな貢献が可能。
- 我が国の原子力開発利用の目標と大前提
- 二つの目標
- エネルギーの安定確保と国民生活の質の向上
- 人類社会の福祉の向上
- 二つの大前提
- 2030年頃までを展望しつつ、2010年頃までの計画を中心に記述
3.現行長計の検討体制
平成6年の長計については、延べ196名の有識者の参画により、平成4年7月から、平成6年6月まで約2年間の調査審議により策定された。
また、この他に、3,301通の意見を募集するとともに、2日間にわたる「ご意見をきく会」の開催により、広く各界各層からの意見を審議の参考にした。
中央省庁等改革基本法(原子力関連部分抜粋)
(内閣府の基本的な性格及び任務)
第10条
内閣府は、内閣に、内閣総理大臣を長とする行政機関として置かれるものとし、内閣官房を助けて国政上重要な具体的事項に関する企画立案及び総合調整を行い、内閣総理大臣が担当することがふさわしい行政事務を処理し、並びに内閣総理大臣を主任の大臣とする外局を置く機関とするものとする。
2〜8 略
(内閣府の組織の在り方)
第12条
1〜4 略
5
原子力委員会及び原子力安全委員会は、内閣府に置き、その機能を継続するものとする。
6〜7 略
(経済産業省の編成方針)
第21条
経済産業省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
一〜五 略
六
エネルギー政策について、次に掲げるところによること。
イ〜ハ 略
ニ 原子力の開発及び利用に関し、適切な方向付けを行うこと。
七〜十一 略
十二
原子力に関する技術開発について、学術研究及び科学技術に関するものは教育科学技術省が担うことを踏まえ、エネルギーとしての利用に関係するものは経済産業省が担うこと。
十三
原子力のエネルギーとしての利用に関係する安全の確保のための規制については、一次的には経済産業省が行い、二次的審査は、引き続き、原子力安全委員会が行うこと。
十四 略
(環境省の編成方針)
第24条
環境省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
一〜三 略
四
化学物質の審査及び製造等の規制、公害防止のための施設及び設備の整備、工場立地の規制、海洋汚染の防止、下水道等による排水の処理、環境中の放射性物質に関する監視及び測定、資源の循環的再利用の促進、オゾン層の保護、温室効果ガスの排出の抑制、森林及び緑地の保全、河川及び湖沼の保全、環境影響評価その他その目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる制度並びに事務及び事業については、環境省が、環境の保全の観点から、基準、指針、方針、計画等の策定、規制等の機能を有し、これを発揮することにより、関係府省と共同で所管すること。
五〜六 略
(教育科学技術省の編成方針)
第26条
教育科学技術省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
一〜九 略
十
原子力に関する技術開発について、エネルギーとしての利用に関係するものは経済産業省が担うことを踏まえ、学術研究及び科学技術に関するものを教育科学技術省が担うこと。
十一〜十二 略