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委員会の動き

定例及び臨時会議




第28回(臨時)

〔日時〕1989年9月1日(金)10:30~

〔議題〕
(1)株式会社東芝と日本原子力事業株式会社との合併について(答申)
(2)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第27回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。

(2)株式会社東芝と日本原子力事業株式会社との合併について(答申)
 平成元年8月16日付け元安(原規)第395号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第31条第2項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め内閣総理大臣あて答申することを決定した。

(解説)
 本件は、株式会社東芝と日本原子力事業株式会社における原子力発電に関する技術開発部門を一体化し、研究開発の効率化と機動的運営を計るものである。

(3)その他
① 原子力委員会会議への職員等の出席について
 標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ了承された。



第29回(臨時)

〔日時〕1989年9月8日(金)10:30~

〔議題〕
(1)原子力委員会専門委員の変更等について
(2)平成2年度原子力関係経費の見積りについて
(3)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第28回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。

(2)原子力委員会専門委員の変更等について
 標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ了承された。(資料1)

(3)平成2年度原子力関係経費の見積りについて
 標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ審議した結果、原案どおり決定した。



第30回(定例)

〔日時〕1989年9月19日(火)10:30~

〔議題〕
(1)日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)
(2)原子燃料工業株式会社熊取製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)
(3)日本ニュクリア・フュエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)
(4)三菱原子燃料株式会社東海製作所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)
(5)斎藤原子力委員長及び中江原子力委員の海外出張について
(6)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第29回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。

(2)日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)
 平成元年6月5日付け元安(核規)第108号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料2)

(3)原子燃料工業株式社会熊取製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)
 平成元年6月5日付け元安(核規)第360号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料3)

(4)日本ニュクリア・フュエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)
 平成元年6月5日付け元安(核規)第371号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料4)

(5)三菱原子燃料株式会社東海製作所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)
 平成元年6月5日付け元安(核規)第372号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料5)

(解説)
 上記4件の答申は、それぞれ再処理により得られたウランを濃縮度5%以下に再濃縮したウランの取扱いを追加するもの等である。

(6)斎藤原子力委員長及び中江原子力委員の海外出張について
 斎藤委員長が1989年9月21日から9月30日までの10日間、第33回IAEA総会出席及び、仏政府要人等との会談のためフランス・オーストリアに海外出張する旨説明なされ了承された。
 また中江委員が1989年9月22日から10月4日までの13日間、第33回IAEA総会出席及び原子力政策について関係者と意見交換を行なうためユーゴスラビア・オーストリア・フランス・ベルギーへ海外出張する旨説明がなされ了承された。



第31回(定例)

〔日時〕1989年9月26日(火)10:30~

〔議題〕
(1)向坊原子力委員長代理の海外出張について
(2)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第30回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。

(2)向坊委員長代理の海外出張について
 向坊委員長代理が1989年9月29日から10月2日まで4日間、建国40周年慶祝行事出席のため中華人民共和国へ海外出張する旨説明がなされ了承された。




資料1

原子力委員会専門委員の変更等について

1989年9月8日
原子力委員会

1.基盤技術推進専門部会の構成員のうち吉川允二を朝岡卓見に変更する。

2.放射性廃棄物対策専門部会の構成員のうち朝岡卓見を佐藤一男に変更する。

3.放射線利用専門部会の構成員のうち朝岡卓見を吉川允二に変更する。

4.上記に伴い、所定の手続きを取ることとする。

以上




資料2

日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における
核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)

元原委第61号
平成元年9月19日

内閣総理大臣殿

原子力委員会委員長

 平成元年6月5日付け元安(核規)第108号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。




資料3

原子燃料工業株式会社熊取製造所における
核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)

元原委第62号
平成元年9月19日

内閣総理大臣殿

原子力委員会委員長

 平成元年6月5日付け元安(核規)第360号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。




資料4

日本ニュクリア・フュエル株式会社における
核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)

元原委第63号
平成元年9月19日

内閣総理大臣殿
原子力委員会委員長

 平成元年6月5日付け元安(核規)第371号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。




資料5

三菱原子燃料株式会社東海製作所における
核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)

元原委第64号
平成元年9月19日

内閣総理大臣殿

原子力委員会委員長

 平成元年6月5日付け元安(核規)第372号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


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