前頁 |目次 |次頁

資料

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に
関する法律の一部を改正する法律案(1)

科学技術庁



1.法律案要綱

 1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案要綱

第1 目的の改正
 この法律は、原子力基本法(昭和30年法律第186号)の精神にのっとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われることを確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して公共の安全を図るために、製錬、加工、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制等を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用に関する必要な規制等を行うことを目的とすること。

(第1条関係)

第2 定義
 この法律において「特定核燃料物質」とは、プルトニウム(プルトニウム238の同位体濃度が100分の80を超えるものを除く。)、ウラン233、ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウランその他の政令で定める核燃料物質をいうものとすること。

(第2条第5項関係)

第3 特定核燃料物質の防護に関する規定の新設
1 特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置
(1)製錬事業者(製錬の事業を行う場合における動力炉・核燃料開発事業団を含む。)、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者(再処理の事業を行う場合における動力炉・核燃料開発事業団及び日本原子力研究所を含む。)、廃棄物管理事業者及び使用者(以下「製錬事業者等」という。)、外国原子力船運航者並びに保管者は、製錬施設、加工施設、原子炉施設、再処理施設、廃棄物管理施設又は使用施設等(3の(4)において「施設等」という。)を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。)において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、府省令で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料物質の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「防護措置」という。)を講じなければならないものとすること。

(第11条の3第1項、第21条の2第2項、第35条第3項、第48条第2項、第51条の16第3項、第57条第2項及び第60条第2項関係)

(2)主務大臣は、防護措置が(1)の府省令の規定に違反していると認めるときは、製錬事業者等又は保管者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱いの方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができるものとすること。

(第11条の3第2項、第21条の3第2項、第36条第3項、第49条第2項、第51条の17第2項、第57条第3項及び第60条第3項関係)

2 核物質防護規定
(1)製錬事業者等は、1の(1)の場合には、府省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、主務大臣の認可を受けなければならないものとするとともに、これを変更しようとするときも、同様とするものとすること。

(2)主務大臣は、核物質防護規定が特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、(1)の認可をしてはならないものとすること。

(3)主務大臣は、特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者等に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができるものとすること。

(4)製錬事業者等及びその従業者は、核物質防護規定を守らなければならないものとすること。

(第12条の2、第22条の6、第43条の2、第50条の4、第51条の23及び第57条の2関係)

3 核物質防護管理者
(1)製錬事業者等は、1の(1)の場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、府省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識その他について府省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護理者を選任しなければならないものとすること。

(2)製錬事業者等は、(1)により核物質防護管理者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならないものとするとともに、これを解任したときも同様とするものとすること。

(3)核物質防護管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならないものとすること。

(4)施設等に立ち入る者は、核物質防護管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は核物質防護規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならないものとすること。

(5)主務大臣は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者等に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができるものとすること。

(第12条の3、第12条の4及び第12条の5、第22条の7、第43条の3、第51条、第51条の24並びに第57条の3関係)

4 運搬に関する確認等
(1)使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び廃棄事業者並びにこれらの者から運搬を委託された者は、政令で定める特定核燃料物質を含む核燃料物質を工場等の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、府省令で定める技術上の基準に従って特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じなければならないものとするとともに、特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、その運搬に関する措置が技術上の基準に適合することについて、府省令で定めるところにより、内閣総理大臣又は運輸大臣の確認を受けなければならないもの等とすること。

(第59条の2関係)

(2)使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び廃棄事業者は、特定核燃料物質が当該使用者等の工場等から運搬され又は外国の工場等から当該使用者等の工場等に運搬される場合で政令で定める場合においては、運搬が開始される前に、当該特定核燃料物質が発送人の工場等から搬出されてから受取人の工場等に搬入されるまでの間における当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者(本邦外において当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者を含む。)を明らかにし、当該特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転される時期及び場所その他の総理府令で定める事項について発送人、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置するものとするとともに、運搬が開始される前に、その取決めの締結について、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の確認を受けなければならないものとすること。

(第59条の3関係)

5 その他
 特定核燃料物質の防護に関する規定の新設に伴い、所要の規定の整備を行うものとするとともに、原子力損害賠償補償契約に関する法律における政府による補償契約の解除の要件に原子力事業者が防護措置を講ずることを怠ったときを加えるものとすること。

第4 罰則の整備
1 特定核燃料物質をみだりに取り扱うことにより、その原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又はその放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に対する危険を生ぜしめた者は、10年以下の懲役に処するものとするとともに、その未遂罪は、罪するものとすること。

(第76条の2関係)

2 特定核燃料物質を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者は、3年以下の懲役に処するものとすること。

(第76条の8第1項関係)

3 特定核燃料物質を窃取し、又は強取することを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者も、2と同様とするものとすること。

(第76条の3第2項関係)

4 1から3までの罪は、刑法第4条ノ2の例に従うものとすること。

(第76条の4関係)

2.法律案

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第12条」を「第12条の5」に、「第22条の5」を「第22条の7」に、「第43条」を「第43条の3」に、「第51条の22」を「第51条の24」に、「第77条」を「第76条の2」に改める。

 第1条中「確保し、あわせてこれらによる災害を防止して」を「確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、」に、「関して必要な規制」を「関する必要な規制等」に改める。

 第2条中第9項を第10項とし、第5項から第8項までを1項ずつ繰り下げ、第4項の次に次の1項を加える。
5 この法律において「特定核燃料物質」とは、プルトニウム(プルトニウム238の同位体濃度が100分の80を超えるものを除く。)、ウラン233、ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウランその他の政令で定める核燃料物質をいう。

 第10条第2項中第7号を第12号とし、第6号を第10号とし、同号の次に次の1号を加える。
 11 第59条の3第2項の規定に違反したとき。

 第10条第2項中第5号を第9号とし、第4号を第5号とし、同号の次に次の3号を加える。
 6 第12条の2第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
 7 第12条の3第1項の規定に違反したとき。
 8 第12条の5の規定による命令に違反したとき。

 第10条第2項第3号の次に次の1号を加える。
 4 第11条の3第2項の規定による命令に違反したとき。

 第11条の2の次に次の1条を加える。
(特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置等)
第11条の3 動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者は、製錬施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、総理府令、通商産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料物質の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「防護措置」という。)を講じなければならない。

2 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、防護措置が前項の規定に基づく総理府令、通商産業省令の規定に違反していると認めるときは、動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者に対し、特定核物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を命ずることができる。

 第2章中第12条の次に次の4条を加える。
(核物質防護規定)
第12条の2 動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者は、第11条の3第1項に規定する場合には、総理府令、通商産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、内閣総理大臣及び通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、核物質防護規定が特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。

4 動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者並びにその従業者は、核物質防護規定を守らなければならない。

(核物質防護管理者)
第12条の3 動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者は、第11条の3第1項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、総理府令、通商産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について総理府令、通商産業省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

2 動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者は、前項の規定により核物質防護管理者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣及び通商産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(核物質防護管理者の義務等)
第12条の4 核物質防護管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2 製錬施設に立ち入る者は核物質防護管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は核物質防護規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

(核物質防護管理者の解任命令)
第12条の5 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。

 第20条第項中第8号を第16号とし、第7号を第15号とし、第6号を第14号とし、第5号の3を第12号とし、同号の次に次の1号を加える。
 13 第59条の3第2項の規定に違反したとき。

 第20条第2項中第5号の2を第11号とし、第5号の次に次の5号を加える。
 6 第22条の6第1項の規定に違反したとき。
 7 第22条の6第2項において準用する第12条の2第3項の規定による命令に違反したとき。
 8 第22条の6第2項において準用する第12条の2第4項の規定に違反したとき。
 9 第22条の7第1項の規定に違反したとき。
 10 第22条の7第2項において準用する第12条の5の規定による命令に違反したとき。

 第21条の2の見出し中「保安」の下に「及び特定核燃料物質の防護」を加え、同条に次の項を加える。
 2 加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、総理府令で定めるところにより、防護措置を講じなければなならない。

 第21条の3中「前条」を「を前条第1項」に改め、同条に次の1項を加える。
 2 内閣総理大臣は、防護措置が前条第2項の規定に基づく総理府令の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

 第3章中第22条の5の次に次の2条を加える。
(核物質防護規定)
第22条の6 加工事業者は、第21条の2第2項に規定する場合には、総理府令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 第12条の2第2項から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と読み替えるものとする。

(核物質防護管理者)
第22条の7 加工事業者は、第21条の2第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、総理府令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について総理府令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

 2 第12条の3第2項、第12条の4及び第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「製錬施設」とあるのは「加工施設」と読み替えるものとする。

 第33条第2項中第9号を第17号とし、第6号から第8号までを8号ずつ繰り下げ、第5号の3を第12号とし、同号の次に次の1号を加える。
 13 第59条の8第2項の規定に違反したとき。

第33条第2項中第5号の2を第11号とし、第5号の次に次の5号を加える。
 6 第43条の2第1項の規定に違反したとき。
 7 第43条の2第2項において準用する第12条の2第3項の規定による命令に違反したとき。
 8 第43条の2第2項において準用する第12条の2第4項の規定に違反したとき。
 9 第43条の3第1項の規定に違反したとき。
 10 第43条の3第2項において準用する第12条の5の規定による命令に違反したとき。

 第33条第3項第1号中「第5号の2、第5号の3又は第9号」を「第11号、第12号又は第17号」に改める。

 第35条の見出し中「保安」の下に「及び特定核燃料物質の防護」を加え、同条第1項中「運輸省令」の下に「。第3項において同じ。」を、「次項」の下に「及び第3項」を加え、同条に次の1項を加える。
 3 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

 第36条第1項中「運輸大臣」の下に「。第3項において同じ。」を加え、同条に次の1項を加える。
 3 主務大臣は、防護措置が前条第3項の規定に基づく主務省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、是正措置等を命ずることができる。

 第4章中第43条の次に次の2条を加える。
(核物質防護規定)
第43条の2 原子炉設置者は、第35条第3項に規定する場合には、主務省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 第12条の2第2項から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「主務大臣」と、「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と読み替えるものとする。

(核物質防護管理者)
第43条の3 原子炉設置者は、第35条第3項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、主務省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について主務省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

 2 第12条の3第2項、第12条の4及び第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「主務大臣」と、「製錬施設」とあるのは「原子炉施設」と読み替えるものとする。

 第46条の7第2項中第10号を第16号とし、第9号を第15号とし、第8号を第14号とし、第7号を第12号とし、同号の次に次の1号を加える。
 13 第59条の3第2項の規定に違反したとき。

 第46条の7第2項中第6号を第11号とし、同項第5号中「第51条第2項」を「第50条の3第2項」に改め、同号の次に次の5号を加える。
  6 第50条の4第1項の規定に違反したとき。
  7 第50条の4第2項において準用する第12条の2第3項の規定による命令に違反したとき。
  8 第50条の4第2項において準用する第12条の2第4項の規定に違反したとき。
  9 第51条第1項の規定に違反したとき。
  10 第51条第2項において準用する第12条の5規定による命令に違反したとき。

 第48条の見出し中「保安」の下に「及び特定核燃料物質の防護」を加え、同条に次の1項を加える。
 2 再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、総理府令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

 第49条中「前条」を「前条第1項」に改め、同条に次の1項を加える。
 2 内閣総理大臣は、防護措置が前条第2項の規定に基づく総理府令の規定に違反していると認めるときは、再処理事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

 第51条第1項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条を第50条の3とし、第5章中同条の次に次の2条を加える。
(核物質防護規定)
第50条の4 再処理事業者は、第48条第2項に規定する場合には、総理府令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 第12条の2第2項から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と読み替えるものとする。

(核物質防護管理者)
第51条 再処理事業者は、第48条第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、総理府令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について総理府令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

 2 第12条の3第2項、第12条の4及び第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「製錬施設」とあるのは「再処理施設」と読み替えるものとする。

 第51条の14第2項中第11号を第17号とし、第10号を第16号とし、第9号を第15号とし、第8号を第18号とし、同号の次に次の1号を加える。
 14 第59条の3第2項の規定に違反したとき。

 第51条の14第2項中第7号を第12号とし、第6号の次に次の5号を加える。
 7 第51条の23第1項の規定に違反したとき。
 8 第51条の23第2項において準用する第12条の2第3項の規定による命令に違反したとき。
 9 第51条の23第2項において準用する第12条の2第4項の規定に違反したとき。
 10 第51条の24第1項の規定に違反したとき。
 11 第51条の24第2項において準用する第12条の5の規定による命令に違反したとき。

 第51条の16の見出し中「保安」の下に「及び特定核燃料物質の防護」を加え、同条に次の1項を加える。
 3 廃棄物管理事業者は、廃棄物管理施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、総理府令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

 第51条の17中「前条」を「前条第1項若しくは第2項」に改め、同条に次の1項を加える。
 2 内閣総理大臣は、防護措置が前条第3項の規定に基づく総理府令の規定に違反していると認めるときは、廃棄物管理事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

 第5章の2中第51条の22の次に次の2条を加える。
(核物質防護規定)
第51条の23 廃棄物管理事業者は、第51条の16第3項に規定する場合には、総理府令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 第12条の2第2項から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあるのは「廃棄物管理事業者」と読み替えるものとする。

(核物質防護管理者)
第51条の24 廃棄物管理事業者は、第51条の16第3項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、総理府令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について総理府令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

 2 第12条の3第2項、第12条の4及び第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあるのは「廃棄物管理事業者」と、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「製錬施設」とあるのは「廃棄物管理施設」と読み替えるものとする。

 第56条中第7号を第17号とし、第6号を第16号とし、第5号を第15号とし、第4号の4を第13号とし、同号の次に次の1号を加える。
 14 第59条の3第2項の規定に違反したとき。

 第56条中第4号の3を第12号とし、第4号の2を第11号とし、同条第4号中「第57条」を「第57条第1項」に、「、第59条又は第60条」を「又は第59条」に改め、同号の次に次の6号を加える。
 5 第57条第3項の規定による命令に違反したとき。
 6 第57条の2第1項の規定に違反したとき。
 7 第57条の2第2項において準用する第12条の2第3項の規定による命令に違反したとき。
 8 第57条の2第2項において準用する第12条の2第4項の規定に違反したとき。
 9 第57条の3第1項の規定に違反したとき。
 10 第57条の3第2項において準用する第12条の5の規定による命令に違反したとき。

 第57条の見出しを「(使用及び保管の基準等)」に改め、同条中「使用する」を「使用し、又は保管する」に、「しなければならない」を「保安のために必要な措置を講じなければならない」に改め、同条に次の2項を加える。

 2 使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、総理府令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

 3 内閣総理大臣は、防護措置が前項の規定に基づく総理府令の規定に違反していると認めるときは、使用者に対し、是正措置等を命ずることができる。

 第57条の次に次の2条を加える。
(核物質防護規定)
第57条の2 使用者は、前条第2項に規定する場合には、総理府令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 第12条の2第2項から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(核物質防護管理者)
第57条の3 使用者は、第57条第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、総理府令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について総理府令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

 2 第12条の3第2項、第12条の4及び第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあるのは「使用者」と、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「製錬施設」とあるのは「使用施設等」と読み替えるものとする。

 第58条の2中「第59条の2第1項」の下に「、第59条の3第1項及び第66条第2項」を加え、「「エ場又は事業所」」を「「工場等」」に、「第21条の2第3号」を「第21条の2第1項第3号」に、「第48条第3号」を「第48条第1項第3号」に改める。

 第59条の2第1項中「工場又は事業所」を「工場等」に改め、「必要な措置」の下に「(当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)」を加え、同条第2項中「防止」の下に「及び特定核燃料物質の防護」を加え、同条第4項中「保安」の下に「及び特定核燃料物質の防護」を加え、同条第5項中「第1項に規定する」を「第1項の」に、「防止して」を「防止し、及び特定核燃料物質を防護して」に改め、同条第6項中「防止して」を「防止し、及び特定核燃料物質を防護して」に改め、同条第11項中「防止して」を「防止し、及び当該核燃料物質に含まれる特定核燃料物質を防護して」に、「防止する」を「防止し、及び特定核燃料物質を防護する」に改め、同条の次に次の1条を加える。

第59条の3 使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び廃棄事業者(以下この条において「使用者等」という。)は、特定核燃料物質が当該使用者等の工場等から運搬され又は外国の工場等から当該使用者等の工場等に運搬される場合で政令で定める場合においては、運搬が開始される前に、当該特定核燃料物質が発送人の工場等から搬出されてから受取人の工場等に搬入されるまでの間における当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者(本邦外において当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者を含む。)を明らかにし、当該特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転される時期及び場所その他の総理府令で定める事項について発送人、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければならない。

 2 前項の場合において、使用者等は、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の確認を受けなければならない。

 第60条の見出しを「(保管者)」に改め、同条中「使用者及び」を削り、「委託された者」の下に「(以下この条において「保管者」という。)」を加え、「しなければならない」を「保安のために必要な措置を講じなければならない」に改め、同条に次の2項を加える。
 2 保管者は、政令で定める特定核燃料物質を保管する場合には、総理府令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

 3 内閣総理大臣は、防護措置が前項の規定に基づく総理府令の規定に違反していると認めるときは、保管者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の保管の方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。

 第61条の2の2第3項中「第51条の17」を「第51条の17第1項」に改める。

 第66条第2項を次のように改める。
 2 第57条第1項、第58条及び第58条の2の規定は前項に規定する者が核燃料物質を保管し、又は核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物を廃棄する場合について、第57条第2項及び第3項の規定は前項に規定する者が特定核燃料物質を取り扱う場合について、第59条及び第59条の2の規定は同項に規定する者及びこれらの者から運搬を委託された者が核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を運搬する場合について、第59条の3の規定は同項に規定する者の工場等から特定核燃料物質が運搬される場合について、第60条第1項の規定は前項に規定する者から保管を委託された者が核燃料物質を保管する場合について、同条第2項及び第3項の規定は前項に規定する者から保管を委託された者が特定核燃料物質を保管する場合について準用する。

 第66条第4項を次のように改める。
 4 主務大臣は、第1項に規定する者の講じた同項の措置が適切でないと認めるときは、同項に規定する者に対し、次に掲げる措置を講ずることを命ずることができる。

1 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置

2 特定核燃料物質の防護のために必要な措置(当該核燃料物質に特定核燃料物質を含む場合で政令で定める場合に限る。)

 第69条第1項中「第10条」の下に「、第12条の5(第22条の7第2項、第43条の3第2項、第51条第2項、第51条の24第2項及び第57条の3第2項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第71条第4項中「第36条第1項」の下に「若しくは第3項」を、「第43条」の下に「、第43条の2第1項、同条第2項において準用する第12条の2第3項、第43条の3第2項において準用する第12条の5」を、「第40条第2項」の下に「、第43条の3第2項において準用する第12条の3第2項」を加え、同条第7項中「第51条第2項」を「第50条の3第2項」に、「第49条」を「第22条の6第1項、同条第2項において準用する第12条の2第3項、第22条の7第2項において準用する第12条の5、第49条」に改め、「第50条の2第2項」の下に「、第60条の4第1項、同条第2項において準用する第12条の2第3項、第51条第2項において準用する第12条の5」を加え、「若しくは第51条の22」を「、第51条の22、第51条の23第1項、同条第2項において準用する第12条の2第3項若しくは第51条の24第2項において準用する第12条の5」に、「第44条の4第2項」を「第22条の7第2項において準用する第12条の3第2項、第44条の4第2項」に改め、「第50条の2第1項」の下に「、第51条第2項において準用する第12条の3第2項」を加え、「若しくは第51条の20第2項」を「、第51条の20第2項若しくは第51条の24第2項において準用する第12条の3第2項」に改め、同条中第13項を第14項とし、第10項から第12項までを1項ずつ繰り下げ、第9項の次に次の1項を加える。
 10 内閣総理大臣は、第59条の3第2項(第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合においては、運輸大臣(当該確認に係る運搬が輸出又は輸入を伴うものである場合にあっては、通商産業大臣及び運輸大臣)に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

 第72条の見出しを「(国家公安委員会等との関係)」に改め、同条中「又は第61条の2第1項」を「第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第50条の4第1項、第51条の23第1項若しくは第57条の2第1項の認可をし、又は第12条の3第2項(第22条の7第2項、第43条の3第2項、第51条第2項、第51条の24第2項及び第57条の3第2項において準用する場合を含む。)若しくは第61条の2第1項」に改め、同条を同条第2項とし、同項の前に次の1項を加える。
 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条の3第1項、第12条の2第1項若しくは第3項若しくは第12条の3第1項の規定の運用に関し内閣総理大臣及び通商産業大臣に、第21条の2第2項、第22条の6第1項、同条第2項において準用する第12条の2第3項、第22条の7第1項、第48条第2項、第50条の4第1項、同条第2項において準用する第12条の2第3項、第51条第1項、第51条の16第3項、第51条の23第1項、同条第2項において準用する第12条の2第3項、第51条の24第1項、第57条第2項(第66条第2項において準用する場合を含む。)、第57条の2第1項、同条第2項において準用する第12条の2第3項、第57条の3第1項若しくは第60条第2項(第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定の運用に関し内閣総理大臣に、又は第35条第3項、第43条の2第1項、同条第2項において準用する第12条の2第3項若しくは第43条の3第1項の規定の運用に関し、原子炉設置者に係るものにあっては第28条第1項各号に掲げる原子炉の区分に応じ内閣総理大臣、通商産業大臣若しくは運輸大臣に、外国原子力船運航者に係るものにあっては運輸大臣に意見を述べることができる。

 第72条の次に次の1条を加える。
第72条の2 内閣総理大臣、国家公安委員会、通商産業大臣及び運輸大臣は、この法律に基づく特定核燃料物質の防護のための規制に関し相互に協力するものとする。

 第8章中第77条の前に次の3条を加える。
第76条の2 特定核燃料物質をみだりに取り扱うことにより、その原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又はその放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、10年以下の懲役に処する。

 2 前項の未遂罪は、罰する。
第76条の3 特定核燃料物質を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者は、3年以下の懲役に処する。

 2 特定核燃料物質を窃取し、又は強取することを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者も、前項と同様とする。第76条の4 前2条の罪は、刑法第4条ノ2の例に従う。

 第78条第1号の次に次の1号を加える。
 1の2 第12条の3第1項、第22条の7第1項、第43条の3第1項、第51条第1項、第51条の24第1項又は第57条の3第1項の規定に違反した者

 第78条第6号の2中「第51条第1項」を「第50条の3第1項」に改める。

 第79条中第11号を第20号とし、第6号から第10号までを9号ずつ繰り下げ、第5号の5を第14号とし、第5号の4を第18号とし、第5号の3を第12号とし、第5号の2を第11号とし、同条第5号中「第57条」を「第57条第1項(第66条第2項において準用する場合を含む。)」に、「第60条」を「第60条第1項」に改め、同号を同条第10号とし、同条中第4号の3を第9号とし、第4号の2を第8号とし、第4号を第7号とし、第3号の2を第6号とし、第3号を削り、第2号を第3号とし、同号の次に次の2号を加える。
 4 第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第50条の4第1項、第51条の23第1項又は第57条の2第1項の規定に違反した者

 5 第12条の2第3項(第22条の6第2項、第43条の2第2項、第50条の4第2項、第51条の23第2項及び第57条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者第79条中第1号を第2号とし、同号の前に次の1号を加える。
 1 第11条の2第2項(第61条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第11条の3第2項、第21条の3第1項若しく第2項、第36条第1項から第3項まで、第49条第1項若しくは第2項、第51条の17第1項(第61条の2の2第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項、第57条第3項(第66条第2項において準用する場合を含む。)、第58条第3項(第66条第2項において準用する場合を含む。)、第59条の2第4項(第66条第2項において準用する場合を含む。)又は第60条第3項(第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 第82条中第5号を第10号とし、第4号の2を第8号とし、同号の次に次の1号を加える。
 9 第59条の3第2項(第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第82条中第4号を第7号とし、第3号を第6号とし、第2号を第5号とし、第1号の3を第4号とし、同条第1号の2中「第51条第2項」を「第50条の3第2項」に改め、同号を同条第3号とし、同条第1号の次に次の1号を加える。
 2 第12条の3第2項(第22条の7第2項、第43条の3第2項、第51条第2項、第51条の24第2項及び第57条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者

     附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 1 第1条の改正規定、第2条の改正規定、第10条第2項中第7号を第12号とし、第6号を第10号とし、同号の次に1号を加える改正規定、第20条第2項中第8号を第16号とし、第7号を第16号とし、第6号を第14号とし、第5号の3を第12号とし、同号の次に1号を加える改正規定、第33条第2項中第9号を第17号とし、第6号から第8号までを8号ずつ繰り下げ、第5号の3を第12号とし、同号の次に1号を加える改正規定、同項中第5号の2を第11号とする改正規定、同条第3項第1号の改正規定、第46条の7第2項中第10号を第16号とし、第9号を第15号とし、第8号を第14号とし、第7号を第12号とし、同号の次に1号を加える改正規定、第51条の14第2項中第11号を第17号とし、第10号を第16号とし、第9号を第15号とし、第8号を第13号とし、同号の次に1号を加える改正規定、第56条中第7号を第17号とし、第6号を第16号とし、第5号を第15号とし、第4号の4を第13号とし、同号の次に1号を加える改正規定、第58条の2の改正規定(「第59条の2第1項」の下に「、第59条の3第1項及び第66条第2項」を加え、「「工場又は事業所」」を「「工場等」」に改める部分に限る。)、第59条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第71条中第13項を第14項とし、第10項から第12項までを1項ずつ繰り下げ、第9項の次に1項を加える改正規定及び第82条中第5号を第10号とし、第4号の2を第8号とし、同号の次に1号を加える改正規定並びに次条、附則第3条第2項及び附則第4条の規定 核物質の防護に関する条約が日本国について効力を生ずる日(次号において「条約発効日」という。)又は第3号に規定する政令で定める日のうちいずれか早い日前の日であって、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

 2 目次の改正規定(「第77条」を「第76条の2」に改める部分に限る。)及び第8章中第77条の前に3条を加える改正規定 条約発効日

 3 前2号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

(指定又は許可の取消し、事業の廃止等に伴う措置に関する特例)
第2条 前条第1号に掲げる規定の施行の日から同条第3号に掲げる規定の施行の目の前日までの間は、改正前の第66条第2項の規定の適用については、同項中「から第60条まで」とあるのは「、第59条の2及び第60条」と、「場合に準用する」とあるのは「場合に、第59条の3の規定は、同項に規定する者の工場等から特定核燃料物質が運般される場合に準用する」とする。

(経過措置)
第3条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に製錬事業者(製錬の事業を行う場合における動力炉・核燃料開発事業団を含む。)、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者(再処理の事業を行う場合における動力炉・核燃料開発事業団及び日本原子力研究所を含む。)、廃棄物管理事業者又は使用者である者についての改正後の第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第50条の4第1項、第51条の23第1項及び第57条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「特定核燃料物質の取扱いを開始する前に」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から90日以内に」とする。

 2 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)
第4条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)の一部を次のように改正する。

 第2条第2項中「核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物(次条第2項において「核燃料物質等」という。)」を「核燃料物質等」に改める。 第2条第4項中「第2条第7項」を「第2条第8項」に、「第2条第6項」を「第2条第7項」に改める。
(原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正)
第5条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年法律第148号)の一部を次のように改正する。
 第15条第1項第4号中「第51条の16」の下に「、第57条第1項若しくは第2項」を加え、「保安のために必要な」を削る。

     理由
 核物質の防護に関する条約の実施に伴い、我が国における核燃料物質の防護について更に万全を期するため、特定核燃料物質を取り扱う事業者等に対して防護のための措置を義務付ける等所要の措置を講ずるとともに、同条約の実施のための所要の改正を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照表
○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)












前頁 |目次 |次頁