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国際放射線防護委員会(ICRT)
新勧告の取入れについて

昭和62年12月
科学技術庁原子力安全局
放射線安全課



 ICRPは、放射線防護の基礎となる根本原則を検討し、その結果をICRP勧告として各国における放射線防護の関係機関、専門家に示すことを目的としており、この事業を実施し、放射線防護方策に係る指針を示すことにより、原子力の平和利用の推進に寄与している。

 ICRPの勧告及び報告は、国際機関や各国においても権威あるものとして認められており、WHO、ILO、OECD(NEA)、及び、IAEAが共同で設定した放射線防護に関する「Basic Safety Standards」は最新のICRP勧告の考え方に基づいている。

 また、我が国もこのICRP勧告を尊重しており、これに基づいて放射線防護に係る法令その他の諸基準が定められている。

 放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一を図るために科学技術庁に設置されている放射線審議会は、ICRPが1977年に行った勧告(Pubicrtion 26)について検討を行い、法律の改正を要する事項について昭和55年1月、関係行政機関の長に対して意見具申を行った。これを受けて関係行政機関は関係法令を昭和年55に改正した。

 放射線審議会は、引き続き、線量限度等の具本的基準について検討を行い、1985年のパリ声明を踏まえて昭和61年7月8日関係行政機関の長に対し、意見具申を行った。それを受けて関係行政機関は関係法令の改正作業にはいり、昭和62年9月28日にICRP新勧告の法令取入れに係る技術的基準の改正について放射線審議会に諮問した。放射線審議会では特別部会において検討し、昭和62年12月9日付けで関係行政機関の長に対して答申を行った(参考1)。なお、放射線障害防止法関係法会の改正案の概要は参考2のとおり。

 関係行政機関は、同答申を受けて、法令(政令、府省令及び告示)の成文化の作業を行い、公布・施行する予定である。

(参考1)

放射線審議会に諮問、答申された関係法令


(参考2)

放射線審議会意見具申と障害防止法関係法令と改正案との比較





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