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核物質防護体制の整備について 昭和62年12月18日 また、国際的にも、核物質防護は原子力活動を行う上での基本要件として認識されており、適切な核物質防護措置を講じることが国際的な責務となっている。 我が国の核物質防護措置に関しては、昭和56年の当委員会の決定を踏まえ現在実施されており、IAEAの指針等をほぼ満たし得るものとなっているが、本年2月に核物質防護条約が発効したことに鑑み、核物質防護制度をさらに万全なものとし、我が国の原子力活動に対する信頼性の一層の向上に努めることが緊要である。 このため、当委員会は、核物質防護体制の整備に関し、早急に以下の措置がとられることが必要であると考える。 1 核物質防護条約へ加入すること |
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