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核物質防護体制の整備について

昭和62年12月18日
原子力委員会決定



 核燃料サイクル事業の本格化を迎えようとしている我が国においては、原子力施設における核物質取扱量及び核物質の輸送機会の増大が予想されることから、今後とも適切な核物質防護措置を講じていくことが極めて重要である。

 また、国際的にも、核物質防護は原子力活動を行う上での基本要件として認識されており、適切な核物質防護措置を講じることが国際的な責務となっている。

 我が国の核物質防護措置に関しては、昭和56年の当委員会の決定を踏まえ現在実施されており、IAEAの指針等をほぼ満たし得るものとなっているが、本年2月に核物質防護条約が発効したことに鑑み、核物質防護制度をさらに万全なものとし、我が国の原子力活動に対する信頼性の一層の向上に努めることが緊要である。

 このため、当委員会は、核物質防護体制の整備に関し、早急に以下の措置がとられることが必要であると考える。
1 核物質防護条約へ加入すること

2 同条約加入のために必要な法令整備を実施すること

3 昭和56年3月当委員会が核物質防護措置の指針として決定した核物質防護専門部会報告書に示され た「事業者等の措置すべき核物質防護の要件」に基づく措置の実施が法令上十分明確に位置づけられたものとすること

4 核物質防護措置を円滑に実施するために必要な体制整備を図ること

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