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委員会の動き 定例及び臨時会議 第 40 回(定例) 〔日 時〕昭和61年10月14日(火)10:30〜〔議 題〕 (1)日本原子力発電株式会社東海第二発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申) (2)中国電力株式会社島根発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申) (3)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第39回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。 (2)日本原子力発電株式会社東海第二発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申) 昭和61年8月19日付け61資庁第7506号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料1) (解 説)本件は、新型8×8ジルコニウムライナ燃料の採用及び取替燃料の平均濃縮度を変更するものである。 (3)中国電力株式会社島根発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申) 昭和61年8月28日付け61資庁第7519号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料2) (解 説)本件は、新型8×8ジルコニウムライナ燃料の採用及び1号炉の取替燃料の平均濃縮度の変更等を行なうものである。 (4)その他 原子力委員会専門部会等の構成員の変更について 長期計画専門部会及び核融合会議の構成員の変更について、資料に基づき説明がなされ了承された。(資料3) 第 41 回(臨時) 〔日 時〕昭和61年10月17日(金)10:30〜〔議 題〕 (1)向坊委員長代理の海外出張について (2)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第40回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。 (2)向坊委員長代理の海外出張について 向坊委員長代理が昭和61年10月19日から10月24日までの6日間、日米工学教育セミナー出席のためアメリカ合衆国へ海外出張する旨説明がなされ了承された。(資料4) 第 42 回(定例) 〔日 時〕昭和61年10月28日(火)10:30〜〔議 題〕 (1)昭和61年原子力年報について (2)核融合会議についての報告 (3)ウラン濃縮懇談会報告書について (4)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第41回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。 (2)昭和61年原子力年報について 標記の件について、事務局より資料に基づき説明があり審議の結果了承された。 (3)核融合会議についての報告 標記の件について、宮島核融合会議座長より資料に基づき報告があった。 (4)ウラン濃縮懇談会報告書について 標記の件について、事務局より資料に基づき報告があった。 資料1 日本原子力発電株式会社東海第二発電所の原子炉の 61原委第158号 原子力委員会委員長 昭和61年8月19日付け61資庁第7506号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。資料2 中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の 61原委第168号 原子力委員会委員長 昭和61年8月28日付け61資庁第7519号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。資料3 原子力委員会専門部会等の構成員の変更について 昭和61年10月14日 2.核融合会議の構成員のうち、大崎仁を植木浩に変更する。 3.上記に伴い所要の手続きをとることとする。 資料4 向坊委員長代理の海外出張について 昭和61年10月17日 1.出張先アメリカ合衆国(ホノルル) 2.出張の期間 6日間(昭和61年10月19日〜10月24日まで) 3.出張の目的 日米工学教育セミナー出席のため 4.日程の概要
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