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委員会の動き

定例及び臨時会議



第 32 回(定例)

〔日 時〕昭和61年8月5日(火)10:30~

〔議 題〕
(1)原子燃料工業株式会社熊取製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問)
(2)核融合会議についての報告
(3)高温ガス炉研究開発計画専門部会第5回会合の報告について
(4)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第31回原子力委員会定例会議議事録」を一部文言修正のうえ了承した。

(2)原子燃料工業株式会社熊取製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問)
 昭和61年7月14日付け61安(核規)第351号をもって内閣総理大臣より諮問があった標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ引き続き審議することとした。

(解 説)本件は、第2加工棟で取扱う濃縮ウランの濃縮度及び第2加工棟に係る核的制限値等を変更するものである。

(3)核融合会議についての報告
 第80回核融合会議について、事務局から資料に基づき報告があった。

(4)高温ガス炉研究開発計画専門部会第5回会合の報告について
 第5回高温ガス炉研究開発計画専門部会について、事務局から資料に基づき報告があった。

(5)その他
① 原子力委員会参与について
 伊原義徳氏の原子力委員会参与の任命について資料に基づき説明がなされて了承された。
② 原子力委員会専門部会等の構成員の変更について
 原子力国際問題等懇談会、再処理推進懇談会及び長期計画専門部会の構成員の変更について、新たに伊原義徳氏が参画する旨の説明があり了承された。

第 33 回(定例)

〔日 時〕昭和61年8月12日(火)10:00~

〔議 題〕
(1)高温ガス炉研究開発計画専門部会中間報告について
(2)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第32回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)高温ガス炉研究開発計画専門部会中間報告について
 標記の件について、三島高温ガス炉研究開発計画専門部会長より資料に基づき報告があった。

第 34 回(定例)

〔日 時〕昭和61年8月19日(火)10:30~

〔議 題〕
(1)向坊委員長代理の海外出張について
(2)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第33回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)向坊委員長代理の海外出張について
 向坊委員長代理が昭和61年8月20日から8月28日までの9日間、日中友好二十一世紀委員会打合せのため中国へ海外出張する旨説明がなされ了承された。

第 35 回 (臨時)

〔日 時〕昭和61年8月22日(金)10:30~

〔議 題〕
(1)東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更)について(答申)
(2)日本原子力発電株式会社東海第二発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(諮問)
(3)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第34回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更)について(答申)
 昭和61年7月8日付け61資庁第5088号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料1)

(解 説)本件は、可燃性雑固体廃棄物の焼却処理能力を増強するため、各炉共用の雑固体廃棄物焼却設備を増設するものである。

(3)日本原子力発電株式会社東海第二発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(諮問)
 昭和61年8月19日付け61資庁第7506号をもって通商産業大臣より諮問があった標記の件について、通商産業省から資料に基づき説明がなされ引き続き審議することとした。

(解 説)本件は、取替燃料として新型8×8ジルコニウムライナ燃料の採用及び取替燃料の平均の濃縮度を変更するものである。

(4)その他
 原子力委員会専門部会の構成員の変更について核融合会議の構成員のうち等々力達を飯塚幸三に変更することについて、資料に基づき説明がなされ了承された。

資料1

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更
(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更)について(答申)

61原委第120号
昭和61年8月22日

  通商産業大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和61年7月8日付け61資庁第5088号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

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