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委員会の動き

定例及び臨時会議



第 13 回(定例)


〔日 時〕昭和61年4月1日(火)10:30~

〔議 題〕
(1)関西電力株式会社大飯発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(諮問)
(2)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(2号及び5号原子炉施設の変更)について(答申)
(3)日本ニュクリア・フュエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(一部補正)
(4)日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(一部補正)

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第12回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。

(2)関西電力株式会社大飯発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(諮問)
 昭和61年3月5日付け、60資庁第13023号をもって通商産業大臣より諮問のあった標記の件について、通商産業省から資料に基づき、原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)の理由、内容等について説明がなされ、引き続き審議することとした。

(解 説)
 本件は、高燃焼度時の燃料の健全性を実証するため、燃料最大4体を高燃焼度まで照射することとし、このため、高燃焼度実証用に使用する燃料4体の集合体最高燃焼度を48,000Mwd/tとするものである。

(3)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(2号及び5号原子炉施設の変更)について(答申)
 昭和61年3月11日付け61資庁第2000号をもって通商産業大臣より諮問があった標記の件について、引き続き審議した結果、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26号第4項において準用する同法第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。 (資料1)

(解 説)
 本件は、保守・点検時の被曝低減の観点から、原子炉冷却材浄化系の機器配列の見直しに伴い、同系のポンプの容量を変更するものである。

(4)日本ニュクリア・フュエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(一部補正)
 昭和61年3月18日付け、61安(核規)第166号をもって内閣総理大臣より通知を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。

(5)日本の核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(一部補正)
 昭和61年3月18日付け、61安(核規)第165号をもって内閣総理大臣より通知を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ引き続き審議することとした。

第 14 回(臨時)


〔日 時〕昭和61年4月11日(金)10:30~

〔議 題〕
(1)昭和61年度施設計画について
(2)動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問)
(3)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第13回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)昭和61年度施設計画について
 昭和61年度施設計画について通商産業省より資料に基づき報告があった。

(3)動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問)
 昭和61年4月9日付け、61安(核規)第206号をもって内閣総理大臣より諮問があった標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ引き続き審議することとした。

(解 説)
 本件は、動力炉・核燃料開発事業団が人形峠事業所ウラン濃縮原型プラントの増設を行い、最大ウラン処理量を400t/年、分離作業能力を2000t-SWU/年に増強するものである。

第 15 回(臨時)


〔日 時〕昭和61年4月18日(金)17:00~

〔議 題〕
(1)原子力委員会専門部会等の委員の担当について
(2)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第14回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。

(2)原子力委員会専門部会等の委員の担当について
 原子力委員会専門部会等の委員の担当について、別紙のとおりとする旨了承された。

(3)その他
 ① 原子力委員会参与の解任について
 標記の件について、藤波恒雄原子力委員会参与の辞任について説明があり了承された。
 ② 原子力委員会専門委員の任命等について
 標記の件について、坂入武彦氏の解任及び中神尚男氏の任命について、資料に基づき説明がなされ了承された。
 ③ 第19回総合エネルギー対策推進閣僚会議について
 標記の件について通商産業省から資料に基づき会議内容等について報告があった。

別紙

各専門部会等の担当原子力委員


第 16 回(定例)



〔日 時〕昭和61年4月22日(火)10:30~

〔議 題〕
(1)原子力開発利用長期計画の見直しについて
(2)動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉施設の変更)について(諮問)
(3)日本ニュクリア・フュエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更について(答申)
(4)日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)
(5)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第15回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。

(2)原子力開発利用長期計画の見直しについて
 標記の件について、事務局より資料に基づき原子力開発利用長期計画の見直しについて見直しの趣旨、検討事項及び検討の進め方等について説明がなされ原案どおり決定された。

(3)動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉施設の変更)について(諮問)
 昭和61年4月16日付け61安(原規)第5号をもって内閣総理大臣より諮問があった標記の件について、科学技術庁から資料に基づき原子炉の設置変更(高速増殖炉原子炉施設の変更)の理由、内容等について説明がなされ、引き続き審議することとした。

(解 説)
 本件は、照射試験の効率化を図るため照射用炉心の炉心燃料集合体の最高燃焼度を変更し、また、これに件い照射用炉心の主要な熱的制限値の設定の考え方の変更、ウラン濃縮度等の仕様の一部異なる炉心燃料集合体の使用等である。

(4)日本ニュクリア・フュエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更について(答申)
 昭和60年11月25日付け60安(核規)第665号(昭和61年3月18日付け61安(核規)第166号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については妥当なものと認め内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料2)

(解 説)
 本件は、(1)当該事業所で取扱う核燃料物質の種類の変更、(2)施設に設置の設備の変更に関するものである。

(5)日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)
 昭和60年11月25日付け60安(核規)第666号(昭和61年3月18日付け61安(核規)第165号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については妥当なものと認め内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料3)

(解 説)
 本件は、(1)加工施設の最大処理能力の変更、(2)固体廃棄物の保管能力の変更、(3)取扱う核燃料物質の種類の変更、(4)施設に設置の設備の変更等に関するものである。

(6)その他
 ① 専門部会の廃止について
 標記の件について原子力船懇談会及び原子力法制研究会の廃止について説明がなされ原案どおり決定した。

第 17 回(臨時)


〔日 時〕昭和61年4月25日(金)10:30~

〔議 題〕
(1)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(3、4号原子炉の増設)について(諮問)
(2)中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び3号原子炉施設の変更)について(諮問)
(3)東北電力株式会社女川原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)
(4)動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉施設の変更)について
(5)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第16回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(3、4号原子炉の増設)について(諮問)
 昭和61年4月21日付け60資庁第5303号をもって通商産業大臣より諮問があった標記の件について、通商産業省から資料に基づき原子炉の設置変更(3、4号原子炉の増設)の理由、内容等について説明がなされ、引き続き審議することとした。

(解 説)
 本件は、東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所の3、4号原子炉の増設に関するものであり、電気出力110万kWのPWRで、3号原子炉は昭和68年7月に、4号原子炉は昭和69年7月にそれぞれ運転開始を予定している。

(3)中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び3号原子炉施設の変更)について(諮問)
 昭和61年4月7日付け61資庁第251号をもって通商産業大臣より諮問があった標記の件について、通商産業省から資料に基づき原子炉の設置変更(1号、2号、及び3号原子炉施設の変更)の理由、内容等について説明がなされ、引き続き審議することとした。

(解 説)
 本件は、(1)取替燃料として新型8×8ジルコニウムライナ燃料を採用すること、(2)1号及び2号炉の取替燃料の平均濃縮度を変更すること、(3)使用済燃料輸送容器(キャスク)を一時保管するため、1号、2号及び3号炉共用のキャスク置場を設置するものである。

(4)東北電力株式会社女川原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)
 昭和61年3月12日付け60資庁第15211号をもって諮問があった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料4)

(解 説)
 本件は、(1)取替燃料として新型8×8ジルコニウムライナ燃料を採用する、(2)固体廃棄物の減容をはかるため固体廃棄物焼却設備を設置するものである。

(5)動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉施設の変更)について
 第16回定例会議において諮問があった標記の件について、青江動力炉開発課長から資料に基づき補足説明があり、引き続き審議することとした。

(6)その他
 ① 原子力委員会専門委員の任命等について
 標記の件について、和田正武氏の解任及び田中正躬氏の任命について、資料に基づき説明がなされ了承された。(資料5)

資料1

東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の
設置変更(2号及び5号原子炉施設の変更)について(答申)

61原委第39号
昭和61年4月1日

  通商産業大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和61年3月11日付け61資庁第2000号をもって諮問があった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

資料2

日本ニュクリア・フュエル株式会社における核燃料
物質の加工の事業の変更許可について(答申)

60原委第140号
昭和61年4月22日

  内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和60年11月25日付け60安(核規)第665号(昭和61年3月18日付け61安(核規)第166号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については妥当なものと認める。

資料3

日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における
核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)

60原委第141号
昭和61年4月22日

  内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和60年11月25日付け60安(核規)第666号(昭和61年3月18日付け61安(核規)第165号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については妥当なものと認める。

資料4

東北電力株式会社女川原子力発電所の原子炉の
設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)

61原委第75号
昭和61年4月25日

  通商産業大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和61年3月12日付け60資庁第15211号をもって諮問があった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

資料5

原子力委員会専門委員の任命について

昭和61年4月25日
原子力委員会

 和田正武の専門委員の辞任を認め、新たに田中正躬を専門委員に任命し、核融合及び放射線利用に関する事項を調査審議させることとする。

以上



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