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資料5

日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(JRR−3原子炉施設の変更)について(答申)


59原委第205号
昭和59年11月30日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和59年5月23日付け59安(原規)第75号(昭和59年11月7日付け59安(原規)第218号をもって一部補正)をもって諮問があった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

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