| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
東海再処理工場の運転期間の延長について 原子力局
調査国際協力課
1. 日米間の再処理問題については、昭和56年10月の日米共同決定及び共同声明において、東海再処理工場の昭和59年末までの運転が確保され、また、上記の期限までに、両国が両国間の再処理問題を恒久的に解決するための長期的取極を作成する意図を有することが確認された。 2. その後、昭和57年6月に中川大臣が訪米し、上記の長期的取極については、東海再処理工場及び将来の商業用再処理工場の運転並びに使用済燃料の海外移転の問題を含む包括的な形の解決を目指すことを合意し、併せて、その際我が国は米国に対しその解決をあくまで現行協定の枠内において行いたいと強く主張した。 3. この結果を受け、昭和57年8月以来事務レベル協議が行われているが、米国は国内法である核不拡散法の要請に基づき、現行日米原子力協定を超える新しい規制権を要求してきており、また、我が国は現行協定の枠内における解決を主張していることから、かかる新たな規制は受け入れられないとの基本的な立場にたっているので交渉は難航している。 4. この点を踏まえ、日米両国はとりあえず東海再処理工場の運転期間に関し、(@)昭和56年10月の共同決定を昭和60年末まで延長し、その間に、より長期的な解決を図る、(A)もし、昭和60年末までにより長期的な解決ができない場合には、両政府は、右共同決定を1年間、また、必要に応じさらに延長することを確認するための協議を行う旨の暫定延長を行うこととなり、10月30日この旨の口上書の交換を行った。 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |