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資料3

三菱原子燃料株式会社東海製作所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)


59原委第197号
昭和59年10月30日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和59年10月8日付け59安(核規)第667号をもって諮問があった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


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