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京都大学原子炉実験所の原子炉の設置変更(研究用原子炉施設の変更)について(答申)


資料1

59原委第127号
昭和59年8月14日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和59年4月24日付け59安(原規)第53号をもって諮問があった標記の件について、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項において準用する法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


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