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原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令の一部改正


昭和59年6月15日
原子力委員会決定

原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令(昭和31年1月24日政令第4号)の一部を次のように改正する。

目次目次
第1章 原子力委員会(第1条−第5条)第1章 原子力委員会(第1条−第5条)
第2章 原子力安全委員会(第6条−第8条)第2章 原子力安全委員会(第6条−第8条)
附則附則
第1条から第3条まで略第1条から第3条まで略
〔参考〕原子力委員会及び原子力安全委員会設置法
(庶務)(庶務)
第12条 委員会の庶務は、科学技術庁原子力局において総括し、及び処理する。ただし、科学技術庁原子力安全局又は関係行政機関(科学技術庁を除く。)の所掌に属する事項に係るものについては、それぞれ、科学技術庁原子力局及び科学技術庁原子力安全局において又は科学技術庁原子力局及び当該関係行政機関の担当部局において共同して処理する。第4条 原子力委員会の庶務は、科学技術庁原子力局政策課において総括し、及び処理する。ただし、科学技術庁原子力安全局又は関係行政機関(科学技術庁を除く。)の所掌に属する事項に係るものについては、それぞれ、科学技術庁原子力局政策課及び科学技術庁原子力安全局原子力安全課において又は科学技術庁原子力局政策課及び当該関係行政機関の担当部局において共同して処理する。
(雑則)(雑則)
条 前条に定めるもののほか、原子力委員会の運営に関し必要な事項は、原子力委員会が定める。条 前各条に定めるもののほか、原子力委員会の運営に関し必要な事項は、原子力委員会が定める。
第2章 原子力安全委員会第2章 原子力安全委員会
(審査委員の員数)(審査委員の員数)
条 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第16条第1項に規定する政令で定める原子炉安全専門審査会の審査委員の員数は、60人とする。条 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第16条第1項に規定する政令で定める原子炉安全専門審査会の審査委員の員数は、60人とする。
2 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第19条第1項に規定する政令で定める核燃料安全専門審査会の審査委員の員数は、40人とする。2 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第19条第1項に規定する政令で定める核燃料安全専門審査会の審査委員の員数は、40人とする。
〔参考〕原子力委員会及び原子力安全委員会設置法
(庶務)(庶務)
第21条 委員会の庶務は、科学技術庁原子力安全局において総括し、及び処理する。ただし、科学技術庁原子力局又は関係行政機関(科学技術庁を除く。)の所掌に属する事項に係るものについては、それぞれ、科学技術庁原子力安全局及び科学技術庁原子力局において又は科学技術庁原子力安全局及び当該関係行政機関の担当部局において共同して処理する。第7条 原子力安全委員会の庶務は、科学技術庁原子力安全局原子力安全課において総括し、及び処理する。ただし、科学技術庁原子力局又は関係行政機関(科学技術庁を除く。)の所掌に属する事項に係るものについては、それぞれ、科学技術庁原子力安全局原子力安全課及び科学技術庁原子力局政策課において又は科学技術庁原子力安全局原子力安全課及び当該関係行政機関の担当部局において共同して処理する。
(準用)(準用)
条 第1条、第3条及び第条の規定は、原子力安全委員会について準用する。条 第1条、第3条及び第条の規定は、原子力安全委員会について準用する。


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