北海道電力株式会社泊発電所の原子炉の設置(1号及び2号原子炉の設置)について(答申)
昭和58年10月4日付け57資庁第10588号(昭和59年5月7日付け57資庁第10588号をもって一部補正)をもって諮問があった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。