前頁 | 目次 | 次頁

資料2

九州電力株式会社川内発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)


59原委第57号
昭和59年4月6日

通商産業大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和59年3月6日付け59資庁第726号(昭和59年3月28日付け59資庁第726号をもって一部補正)をもって諮問があった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


前頁 | 目次 | 次頁