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原子力法制研究会の設置について 昭和59年3月6日
原子力委員会
1. 趣旨
我が国の原子力法制は、昭和30年に原子力基本法が制定されて以降比較的短期間のうちにその体系が整備された。以来所要の改善充実がなされてきたところであるが、原子力をめぐる内外事情の変化、進展には著しいものがあり、原子力開発利用長期計画(昭和57年6月)の策定過程等において原子力法制の見直し、再整備の必要性が指摘されている。 このような事情に鑑み、原子力委員会に標記研究会を設け、原子力開発利用長期計画を推進する上での法制の諸問題の検討を行い、もって原子力開発利用長期計画等に示された原子力施策の円滑かつ現実的な推進に資するものとする。 2. 検討事項
原子力開発利用長期計画を推進する上での法制上の諸問題
3. 構成員
別途定める。 4. スケジュール等
(1) 概ね向こう1年間
(2) 月2回程度開催
(3) 検討経過、結果については適時原子力委員会に報告する。 原子力法制研究会の構成員について
昭和59年3月27日
原子力委員会
「原子力法制研究会の設置について」(昭和59年3月6日原子力委員会決定)に基づいて、同研究会の構成員を別紙のとおりとする。 別紙
原子力法制研究会構成員
幹事
青江 茂 科学技術庁原子力局原子力調査室長
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