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資料4

学校法人五島育英会武蔵工業大学原子力研究所の原子炉の設置変更について(答申)


59原委第23号
昭和59年2月24日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和58年12月14日付け58安(原規)第210号(昭和59年2月7日付け59安(原規)第10号で一部補正)をもって諮問があった標記の件に関する核燃料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


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