京都大学原子炉実験所の原子炉の設置変更(臨海実験装置及び研究用原子炉施設の変更)について(答申)
昭和59年1月11日付け58安(原規)第144号をもって諮問があった標記の件に関する核燃料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。