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第8回 〔日時〕 昭和59年2月24日(金) 14:00〜
〔議題〕
(1) 京都大学原子炉実験所の原子炉の設置変更(臨海実験装置及び研究用原子炉施設の変更)について(答申)
(2) 学校法人五島育英会武蔵工業大学原子力研究所の原子炉の設置変更について(答申)
(3) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
「第7回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。 (2) 京都大学原子炉実験所の原子炉の設置変更(臨海実験装置及び研究用原子炉施設の変更)について(答申)
昭和59年1月11日付け58安(原規)第144号をもって内閣総理大臣より諮問のあった標記の件について、引き続き審議した結果、核燃料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料3)
(解説)
本件は@高中性子束炉の研究開発のため、臨海実験装置(KUCA)で、高濃縮ウラン、中濃縮ウランの彎曲型燃料体を用い、二分割混合炉心実験を行うこと、A研究用原子炉施設(KUR)の燃料の有効利用を図るため、制御設備の反応度制御能力を一部変更することに関するものである。 (3) 学校法人五島育英会武蔵工業大学原子力研究所の原子炉の設置変更について(答申)
昭和58年12月14日付け58安(原規)第210号(昭和59年2月7日付け59安(原規)第10号で一部補正)をもって内閣総理大臣より諮問のあった標記の件について引き続き審議した結果、核燃料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料4)
(解説)
本件は、アルミ被覆燃料要素を全て、ステンレス被覆燃料要素に交換し、さらに使用済燃料貯蔵施設を追加することに関するものである。 (4) その他
昭和58年度の原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて
昭和58年度の原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて、事務局より資料に基づき説明がなされ、審議の結果、アントニー G.サール博士英国医学研究審議会放射線生物研究所高等研究員を招へいすることに決定した。(資料5)
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