前頁 | 目次 | 次頁

東京大学工学部附属原子力工学研究施設の原子炉の設置変更について(答申)


資料8

58原委第92号
昭和58年9月30日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和58年9月8日付け58安(原規)第155号をもって諮問があった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


資料9

「低レベル放射性廃棄物の原子力発電所等の敷地外における施設への貯蔵の推進について」に対する意見について

昭和58年9月22日
放射性廃棄物対策専門部会

 当専門部会は、原子力委員会の指示により、科学技術庁原子力局放射性廃棄物対策検討会報告書(以下「報告書」という。)「低レベル放射性廃棄物の原子力発電所等の敷地外における施設への貯蔵(以下「敷地外貯蔵」という。)の推進について」に関し検討を行った。その結果報告書は、昨年6月に改訂された「原子力開発利用長期計画」が低レベル放射性廃棄物を原子力発電所等の敷地外において長期的な管理が可能な施設に貯蔵することについて早期に開始するよう諸準備を進めていくものとしていることに対応して、その具体化を図るため必要な検討を行った成果であり、概ね評価できるものであるとの結論に至った。

 なお、報告書に対する個別の意見を列挙すると以下のとおりである。

1. 報告書は、敷地外貯蔵について放射能の閉じ込め、モニタリング等の管理、回収可能性の確保等をその基本的な考え方とすることにより、陸地処分とは一線を画するものとして区別するとともに、貯蔵期間中における放射能の減衰に応じた管理の軽減の可能性を示すことにより陸地処分への移行のあり方を明確にしている点で意義がある。

2. 敷地外貯蔵の対象廃棄物については、「原則として固化処理されたもの」としているが雑固体廃棄物等についても一定の要件を満たすものは、対象としている旨分かり易くする必要がある。

3. 陸地処分については、今後引続き検討することとしているが陸地処分の安全評価手法の確立等敷地外貯蔵と併行して、処分の早期実現に向けて検討を進める必要がある。

4. 分別管理については、敷地外貯蔵及び処分の効率的な実施に当たって望ましいが、現在までに発生した廃棄物の取扱い、今後の実施に当たっての分別の程度等実際の運用及び適用性を十分考慮して進める必要がある。

5. 極低レベル廃棄物の合理的な処分についての方針を早急に確立する必要がある。

6. 敷地外貯蔵の安全確保の責任は、発生者が負うこととしているが、実施主体に責任を持たせる方が実際的であり望ましい。この場合、廃棄物についての発生者の責任について検討を行うことが必要である。

7. 敷地外貯蔵の推進のための体制整備に当たって、関係法制面の措置を充実整備する必要があるとしていることは適当であり急ぐ必要がある。

8. 電源三法の活用及び立地手続について具体化を進める必要がある。


前頁 | 目次 | 次頁