中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の設置変更(2号原子炉の増設)について(答申)
資料2
58原委第87−2号
昭和58年9月13日
通商産業大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和57年11月9日付け56資庁第10953号(昭和58年8月24日付け58資庁第13139号をもって一部補正)をもって諮問があった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。
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