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資料5

原子燃料工業株式会社東海製造所における核燃料物質の加工事業の変更許可について(答申)


57原委第22号
昭和57年6月18日

内閣総理大臣殿
原子力委員会委員長

 昭和57年2月3日付57安(核規)第27号(昭和57年6月8日付57安(核規)第335号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については妥当なものと認める。

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