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日本ニュクリア・フュエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)


資料3
56原委第12号
昭和56年5月8日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和56年1月19日付け56安(核規)第11号(昭和56年4月18日付け56安(核規)第179号で一部補正)で諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項で準用する同法第14条第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認める。

(解説)

 本変更は、本事業所の最大処理能力をウラン量で年間260トン増加するものである。


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