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日本原子力研究所東海研究所の原子炉設置変更(JRR-2原子炉施設の変更)について(答申)


資料2
55原委第167号
昭和56年5月8日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和55年9月16日付け54安(原規)第111号(昭和56年4月22日付け56安(原規)第75号で一部補正)で諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認める。

(解説)

 本変更は、JRR-2原子炉施設の炉心構成及び燃料体の使用条件の一部を変更するものである。


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