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科学技術庁事務分掌規程の一部を改正する訓令要綱



55−12−1
長官官房

 原子力局政策課に原子力委員会室を設置することに伴い、その所掌事務を定めること。

科学技術庁訓令第180号

 科学技術庁事務分掌規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

  昭和55年12月1日
科学技術庁長官 中川 一郎
  科学技術庁事務分掌規程の一部を改正する訓令

 科学技術庁事務分掌規程(昭和37年4月25日科学技術庁訓令第40号)の一部を次のように改正する。

 別表第1中政策課の欄を次のように改める。


別表第6中政策課の欄を次のように改める。


別表第9中政策課の欄を次のように改める。



附則

 この訓令は、昭和55年12月1日から施行する。


科学技術庁人事異動


人事異動


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