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東京芝浦電気株式会社の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)


資料3
55原委第204号
昭和55年12月12日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和55年11月20日付け55安(原規)第204号で諮問のあつた標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については妥当なものと認める。

(解説)

 本変更は、原子炉の水平放射孔に挿入する実験用燃料の濃縮度及び実験温度を変更するものである。


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