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第47回(臨時) 〔日時〕昭和55年12月5日(金) 10:30〜11:30
〔議題〕
(1) 九州電力(株)玄海原子力発電所並びに関西電力(株)美浜原子力発電所、高浜原子力発電所、大飯原子力発電所の原子炉設置変更(使用済核燃料の処分の方法の変更)について(諮問)及び(答申)
(2) 九州電力(株)川内原子力発電所の原子炉の設置変更(2号炉増設)について(一部補正)
(3) 九州電力(株)玄海原子力発電所並びに関西電力(株)美浜原子力発電所、高浜原子力発電所、大飯原子力発電所の原子炉設置変更(使用済燃料の処分の方法の変更)について(答申)
(4) 昭和55年原子力年報について
〔審議事項等〕
(1) 議事録の確認
「第46回原子力委員会定例会議々事録」(案)を了承した。 (2) 九州電力(株)玄海原子力発電所の原子炉設置変更(使用済燃料の処分の方法の変更)について(諮問)及び(答申)
昭和55年12月4日付け55資庁第14677号をもって、通商産業大臣より諮問を受けた標記の件について、通商産業省より資料に基づき原子炉の設置変更(使用済燃料の処分の方法の変更)の理由、内容等について説明がなされ、審議の結果、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。) (3) 関西電力(株)美浜原子力発電所の原子炉の設置変更(使用済燃料の処分の方法の変更)について(諮問)及び(答申)
昭和55年12月4日付け55資庁第14587号をもって通商産業大臣より諮問を受けた標記の件について、通商産業省より資料に基づき原子炉の設置変更(使用済燃料の処分の方法の変更)の理由、内容等について説明がなされ、審議の結果、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料2参照) (4) 関西電力(株)高浜原子力発電所の原子炉の設置変更(使用済燃料の処分の方法の変更)について(諮問)及び(答申)
昭和55年12月4日付け55資庁第14588号をもって、通商産業大臣より諮問を受けた標記の件について、通商産業省より資料に基づき原子炉の設置変更(使用済燃料の処分の方法の変更)の理由、内容等について、説明がなされ、審議の結果、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料3参照) (5) 関西電力(株)大飯原子力発電所の原子炉の設置変更(使用済燃料の処分の方法の変更)について(諮問)及び(答申)
昭和55年12月4日付け55資庁第14589号をもって、通商産業大臣より諮問を受けた標記の件について、通商産業省より資料に基づき原子炉の設置変更(使用済燃料の処分の方法の変更)の理由、内容等について説明がなされ、審議の結果、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料4参照) (6) 九州電力(株)川内原子力発電所の原子炉の設置変更(2号炉増設)について(一部補正)
昭和55年4月30日付け54資庁第101号をもって、通商産業大臣より諮問を受けた標記の件について、通商産業省より資料に基づき、原子炉の設置変更(2号炉増設)の申請書及び添付書類の一部補正の内容等について説明がなされた。 (7) 昭和55年原子力年報について
資料に基づき、昭和55年原子力年報(案)について、審議した結果、引き続き検討することとした。 |
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