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関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更(2号原子炉施設の変更)について(答申)


55原委第165号
昭和55年11月11日

通商産業大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和55年9月17日付54資庁第13956号で諮問のあつた標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)規定する許可の基準の適用については妥当なものと認める。

(解説)

 本変更は、取替燃料として従来燃料(A型)のほかに設計の一部異なる燃料(B型)を使用すること及び取替炉心においてもバーナブル・ボインズの使用を可能にするよう変更するものである。


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